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低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
茨城県
基本情報
給付額養育している対象児童1人当たり一律5万円
申請期間(2)の方の申請期間:令和8年2月10日(火)〜4月30日(木)
対象地域茨城県
対象者(1)令和8年1月分の児童扶養手当を下妻市から受給している方(申請不要)、(2)公的年金給付等受給により児童扶養手当が支給停止されている方(申請必要)、(3)令和8年1月分の児童手当を受給しており住民税均等割が課されていない方(申請不要)
申請方法(1)(3)の対象者は申請不要・自動振込。(2)の対象者は申請書を子育て支援課に窓口提出または郵送で提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、茨城県が国の交付金を活用して実施する低所得の子育て世帯への支援制度です。令和8年1月分の児童扶養手当受給者や、住民税非課税の児童手当受給者など低所得のひとり親・子育て世帯に対し、対象児童1人当たり一律5万円が支給されます。
多くの対象者は申請不要で令和8年3月16日に自動振込されますが、公的年金を受給しているため児童扶養手当が支給停止になっている方は申請が必要です。申請期限は令和8年4月30日です。
対象者・申請資格
対象者の区分
- 区分(1):令和8年1月分の児童扶養手当を下妻市から受給している方(申請不要)
- 区分(2):遺族年金・障害年金・老齢年金等の公的年金受給のため児童扶養手当が支給停止されている方(申請必要)
- 区分(3):令和8年1月分の児童手当を下妻市から受給しており、令和6年分の住民税均等割が課されていない方または免除された方(申請不要)
注意点
- 給付金の受給を希望しない場合は、2月27日(金)までに受給拒否の届出書を提出する必要があります
申請条件
令和8年1月分の児童扶養手当または児童手当の受給者で、住民税均等割非課税または免除の方。公的年金受給者は所得が児童扶養手当支給停止水準程度である必要がある。
申請方法・手順
1
申請不要の方(区分(1)・(3))
- 令和8年3月16日(月)に児童扶養手当または児童手当の支給口座に自動振込
- 口座を解約している場合などは、2月27日までに「支給口座登録等の届出書」を提出
2
申請が必要な方(区分(2))
- 申請期間:令和8年2月10日〜4月30日
- 提出先:子育て支援課窓口(来庁または郵送)
- 必要書類:申請書(請求書)、簡易な収入額の申立書(本人用)、必要に応じて扶養義務者等用申立書
- 書類は市HPからダウンロード可能
必要書類
(2)の申請者のみ
申請書(請求書)、簡易な収入額の申立書(本人用)、場合によっては扶養義務者等用の申立書
お問い合わせ
下妻市 子育て支援課子育て支援係 電話:0296-45-8100