受付中全国対象
特別児童扶養手当
茨城県
基本情報
給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月以降)
申請期間随時受付(支給は認定請求日の属する翌月分から)
対象地域日本全国
対象者精神、知的または身体に障害のある20歳未満の子どもを監護している父または母、もしくは養育者
申請方法下妻市福祉課障害福祉係窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は、精神・知的・身体障害のある20歳未満の子どもを養育する家庭の経済的支援を目的とした国の手当です。障害の程度に応じて1級(月額56,800円)または2級(月額37,830円)が支給されます。
年3回(4月・8月・11月)に前期分がまとめて振り込まれます。申請しなければ支給されないため、該当すると思われる場合は早めに市の福祉課に相談することをお勧めします。
所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えると支給が停止されます。
対象者・申請資格
1級に該当する障害
- 身体障害者手帳おおむね1・2級
- 療育手帳 マルA・A
- 精神障害者保健福祉手帳おおむね1級
- 同程度の障害
2級に該当する障害
- 身体障害者手帳おおむね3級
- 療育手帳おおむねB
- 精神障害者保健福祉手帳おおむね2級
- 同程度の障害
対象外となる場合
- 児童及び父母が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障害による公的年金を受けているとき
- 施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期入所を除く)に入所しているとき
申請条件
1. 精神・知的・身体障害のある20歳未満の児童を監護または養育していること。2. 児童及び父母・養育者が日本国内に在住していること。
3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと。4. 施設に入所していないこと。
5. 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得)。
申請方法・手順
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申請手順
1. 下妻市役所1階の福祉課障害福祉係に問い合わせまたは来庁 2. 戸籍謄本(申請者・対象児童、交付1か月以内のもの)を取得 3. 主治医に診断書を作成してもらう(申請日から2か月以内のもの) 4. 障害者手帳をお持ちの方は診断書が省略できる場合があるため、事前に確認を 5. 全書類を揃えて窓口に提出
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支給時期
- 4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の年3回
必要書類
請求者と対象児童の戸籍謄本(交付から1か月以内)、障害者手帳、医師の診断書(申請日から2か月以内)、請求者名義の預金通帳の写し、マイナンバー確認書類、本人確認書類
お問い合わせ
下妻市 福祉課障害福祉係 電話:0296-43-8352