安城市私立高等学校等授業料補助
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、安城市に住む私立高等学校等の生徒の保護者を対象に、授業料の一部を補助する制度です。国の高等学校等就学支援金(世帯年収約910万円未満が対象)の認定を受けた世帯が利用でき、愛知県の所得基準区分「甲」または「乙」に該当する世帯には年額30,000円、それ以外の世帯には年額12,000円が支給されます。
私立学校は公立と比べて授業料が高くなりがちですが、この補助金を活用することで家庭の教育費負担を軽減できます。申請は年に一度、10月に行われ、在籍校経由または教育委員会への直接提出が可能です。
私立高等学校の選択肢を広げ、教育の機会均等を実現するための重要な支援制度です。
対象者・申請資格
受給対象者
- 安城市内に住所を有する方
- 私立高等学校に在籍する生徒の保護者
- 私立中等教育学校の後期課程に在籍する生徒の保護者
- 私立専修学校の高等課程(修業年限3年・大学入学資格が取得できる課程)に在籍する生徒の保護者
- 国の高等学校等就学支援金の認定を受けている方(世帯年収の目安:約910万円未満)
対象外となる方
- 授業料が全額免除されている生徒の保護者
- 専攻科または別科に在籍する生徒の保護者
- 高等学校等の在籍期間が通算36ヶ月超(定時制・通信制は48ヶ月超)の生徒の保護者
- 通信制課程で通算74単位超の生徒の保護者
- 国・県の補助により授業料が生じない生徒の保護者
申請条件
(1)安城市に居住していること。(2)私立高等学校・私立中等教育学校後期課程・私立専修学校高等課程(修業年限3年かつ大学入学資格が得られるもの)に在籍する生徒の保護者であること。
(3)国の高等学校等就学支援金の認定を受けていること(世帯年収約910万円未満)。なお、授業料全額免除・専攻科・別科在籍・在籍期間通算36ヶ月超(定時制・通信制は48ヶ月超)・通信制74単位超・国県補助により授業料が生じない場合は対象外。
申請方法・手順
申請方法
在籍校経由で申請する場合: 直接申請する場合:
- 申請時期は例年10月1日〜10月31日です
- 在籍校の指定日までに申請書と通帳の写しを学校に提出
- 申請書は在籍校で受け取る
- 申請書・通帳の写し・在籍証明書を用意する
- 安城市教育委員会総務課庶務係(安城市教育センター3階)に10月1日〜31日の平日(8:30〜17:15)に持参
- 郵送の場合は10月31日必着
- 申請書類は市ウェブサイトからダウンロードまたは教育委員会総務課で配布
問い合わせ先
- 安城市教育部総務課庶務係
- 電話:0566-71-2253
必要書類
申請書、通帳の写し、在籍証明書(在籍校でとりまとめを行わない場合)
お問い合わせ
安城市教育部総務課庶務係 電話:0566-71-2253 〒446-0045 安城市横山町下毛賀知13番地1 安城市教育センター3階
愛知県の教育・学習支援関連給付金
豊田市奨学生(奨学金制度)
高校・高専等:月額8,000円(年額96,000円)、大学・短大:月額22,500円(年額270,000円)
高校・高専・大学・短大に在学中で、成績優秀かつ経済的な理由により修学困難な方(保護者が豊田市に1年以上居住していること)
岡崎市奨学資金(貸付)
高等学校等:月額10,000円〜15,000円 / 大学等:月額20,000円〜35,000円(詳細は公式サイト)
岡崎市在住(または保護者が岡崎市在住)で経済的理由により修学困難な高等学校・高等専門学校・大学・短大・専修学校の学生
一宮市奨学金返還サポート補助金
事業者が支援した額の2分の1を36カ月間補助(上限:15,000円×月数)
サポート対象者(一宮市内在住、中小事業者等に正規雇用(無期雇用・雇用保険被保険者)、市内事業所勤務、奨学金の返還を行っている方)が在籍する中小事業者等(常時雇用従業員数300人以下、市内事業所あり)
豊川市奨学金返還支援事業申請
詳細はページ参照
豊川市にお住まいの豊川市奨学金返還支援事業申請の対象者
大学生等海外留学奨学金
月額60,000円(北米・欧州・中近東地域等)または月額50,000円(その他の国・地域)。支給期間は留学期間(上限1年間)
令和8年4月1日時点で満15歳以上25歳以下、小牧市の住民基本台帳に記録され現に居住している方(在籍大学等への修学のため市外転出中の場合は保護者の1人以上が在住)。家計状況が日本学生支援機構の第二種奨学金予約基準を満たす方。
就学援助(未来まなび応援金)
学用品費・修学旅行費・給食費・通学交通費等(学年・種別により異なる)。例:小学1年の学用品費年間約13,230円、中学1年の入学準備金81,000円等
名古屋市立の国公立小・中学校に就学する児童生徒の保護者で、①生活保護法に規定する要保護者、②生活保護が停止または廃止された方(令和6年4月2日以降)、③児童扶養手当が支給された方(受給期間令和6年11月以降)、④所得が世帯人数ごとの基準額以下の方(2人世帯321万8千円〜)
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