受付中住宅
深谷市危険空家等除却補助金
埼玉県
基本情報
給付額上限30万円(住民税非課税世帯の方は上限80万円)
補助対象費用の5分の4または床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
申請期間事前調査申込受付期間:令和8年4月1日〜令和8年11月30日
工事完了期限:令和9年1月29日
対象地域埼玉県
対象者・補助対象空き家等の所有者(法人・団体は対象外)
・深谷市の市税を滞納していない方
・暴力団員でない方
・他の補助金等の交付を受けていない空き家の所有者
・住民税非課税世帯(上限80万円の場合)
申請方法事前調査申込書(様式第1号)と不良住宅セルフチェックリストを自治振興課に提出。不良住宅と認定された後、補助金交付申請書(様式第3号)等を提出して交付決定を受けてから着工する。
この給付金のまとめ
この給付金は、深谷市が老朽化した危険な空き家の解体を支援するための補助金制度です。昭和56年5月以前に建築され、市の基準で不良住宅と認定された空き家が対象で、解体費用の5分の4(最大30万円、住民税非課税世帯は最大80万円)が補助されます。
周辺環境への悪影響を防ぎ、安全な住環境を形成することを目的とした深谷市独自の制度です。令和8年度は事前調査申込が11月30日まで受け付けられており、工事は令和9年1月29日までに完了する必要があります。
まず事前調査を受けて不良住宅と認定されてから申請手続きに進む流れで、早めの相談が重要です。
対象者・申請資格
対象者
- 補助対象空き家等の所有者(個人のみ、法人・団体は対象外)
- 空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得られる者
- 深谷市の市税(固定資産税等)を滞納していない方
- 暴力団員でない方
対象となる空き家の要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された空き家等
- 市の基準による不良住宅に判定されたもの
- 空家等対策特別措置法の「命令」を受けていないもの
- 他の補助金を受けていないもの
- 住民税非課税世帯の方は上限額が80万円に引き上げられる特例あり
申請条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された空き家等であること
- 不良住宅の基準に該当し、市の事前診断で不良住宅と判定されること
- 空家等対策特別措置法第22条第3項の「命令」を受けていないこと
- 国または地方公共団体から他の補助金等を受けていないこと
- 公共事業の補償対象となっていないこと
- 深谷市の市税を滞納していないこと
- 補助金交付決定通知後に着工する工事であること
- 建設業許可または建設リサイクル法登録業者による工事であること
- 空き家全体を除却し更地にする工事であること
申請方法・手順
1
申請方法
- まず事前調査申込書(様式第1号)と不良住宅セルフチェックリストを自治振興課に提出(令和8年11月30日まで)
- 市の担当者が現地調査を行い、不良住宅かどうかを判定する
- 不良住宅と認定されたら、補助金交付申請書(様式第3号)・工事実施計画書(様式第4号)・誓約書(様式第5号)等を提出する
- 補助金交付決定の通知を受けてから工事を着工する(決定前の着工は補助対象外)
- 工事完了後、工事完了報告書(様式第9号)と補助金交付請求書(様式第11号)を提出する
- 書類は5年間保管が必要
必要書類
- 事前調査申込書(様式第1号)
- 不良住宅セルフチェックリスト
- 補助金交付申請書(様式第3号)
- 工事実施計画書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 工事完了後:工事完了報告書(様式第9号)
- 補助金交付請求書(様式第11号)
お問い合わせ
自治振興課(〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1) 電話:048-574-8597 / ファクス:048-579-8061