ひとり親家庭住宅手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は浦安市が独自に実施するひとり親家庭向けの住宅支援制度です。20歳未満の児童を養育するひとり親家庭が月額1万円を超える家賃を支払っている場合、その超過分について月額1万5,000円を上限に手当が支給されます。
たとえば月額7万円の家賃を支払っている場合、1万円を超える6万円が対象となり、上限の月1万5,000円が支給されます。手当は申請月から支給対象となるため、早めの申請が大切です。
4月・8月・12月の年3回まとめて振り込まれる仕組みで、毎年8月に現況届の提出が必要です。所得制限がありますが、扶養親族1人の場合は所得230万円まで対象となります。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満の児童を養育するひとり親家庭(離婚・死別・未婚・DV被害等)
- 浦安市の住民基本台帳に世帯主として登録されていること
- 自ら居住するための住宅(貸間を含む)を月額10,000円超の家賃で借り受けていること
- 自己名義の賃貸借契約を締結していること
所得制限限度額(本人所得)
- 扶養親族0人:192万円以下
- 扶養親族1人:230万円以下
- 扶養親族2人:268万円以下
- 扶養親族3人:306万円以下
対象外となる場合
- 生活保護を受けている場合
- 三親等以内の親族または元配偶者との賃貸借契約
- 宅地建物取引業者を介さない個人契約の場合
申請条件
①20歳未満の児童を養育するひとり親家庭であること ②浦安市の住民基本台帳に世帯主として登録されていること ③自ら居住するための住宅(貸間含む)を借り受け、月額10,000円超の家賃を支払っていること ④自己名義の賃貸借契約であること ⑤所得制限限度額以内であること(扶養親族0人で192万円、1人で230万円など)
申請方法・手順
申請方法
- こども課窓口(市役所2階)に本人が直接来庁して申請(郵送申請は不可)
- 手当は申請月から支給対象となるため、対象となる方は早めに申請を
必要書類
- 賃貸借契約書(原本)
- 戸籍謄本(児童扶養手当等で提出済みの場合は省略可)
- 保護者名義の預金通帳
- 個人番号カード(本人)
支給スケジュール
- 支給月:4月・8月・12月の年3回
- 振込日:各支払月の21日(休業日の場合は直前の営業日)
- 現況届:毎年8月1日〜8月末日に提出が必要(提出がないと支給停止)
必要書類
賃貸借契約書(原本)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成申請で提出済みの場合は省略可、保護者名義の預金通帳、個人番号カード(本人)
よくある質問
家賃が1万円以下の場合は対象になりますか?
月額10,000円を超える家賃を支払っていることが条件のため、家賃が1万円以下の場合は対象になりません。
手当はいつから受け取れますか?
申請月から支給対象となります。支給は4月・8月・12月の年3回で、申請後最初の支給月に前月分までの手当がまとめて振り込まれます。
所得制限を超えている場合は全く受給できませんか?
所得制限限度額を超えている場合は受給できません。扶養親族の人数によって限度額が異なりますので(扶養親族1人で230万円など)、詳細はこども課にご相談ください。
現況届を忘れた場合はどうなりますか?
毎年8月末日までに現況届を提出しないと、手当の支給が差し止めになります。7月末に通知が届きますので、期限内に必ず提出してください。
郵送で申請できますか?
ひとり親家庭住宅手当の申請は、本人がこども課窓口(市役所2階)に直接来庁する必要があります。郵送申請は受け付けていません。
お問い合わせ
浦安市こども課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階) 電話:047-712-6424