受付中子育て・出産
ひとり親家庭等医療費助成(深谷市)
埼玉県
基本情報
給付額医療費の一部を助成。市民税課税世帯は入院1日1,200円・通院1月1,000円を限度に自己負担あり。児童の医療費・薬局分・治療用装具の制作費は自己負担なし。
申請期間随時(転入・該当時から申請可)。申請期限:市内医療機関の場合は診療月翌月1日から5年間、市外用申請書は医療費を支払った日の翌日から5年間。
対象地域埼玉県
対象者深谷市内在住の母子家庭、父子家庭、養育者家庭(祖父母等が養育)、父または母に一定の障害のある家庭。18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童と養育する親・養育者が対象(一定の障害がある児童は20歳未満まで)。所得制限あり。
申請方法こども青少年課または各総合支所市民生活課にて受給資格登録申請を行う。必要書類を持参して窓口で手続き。医療費支給は市内医療機関では申請委任、市外では申請書を持参して申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、深谷市に住むひとり親家庭等(母子・父子・養育者家庭など)を対象に、医療保険適用後の医療費の一部を市が助成する制度です。埼玉県の制度を市が窓口として運営しており、受給者証を提示することで医療機関での自己負担を軽減できます。
市民税課税世帯の場合、親・養育者は入院1日1,200円、通院1月1,000円を限度とした自己負担がありますが、お子さんの医療費については自己負担がありません。所得制限があり、扶養人数に応じた限度額が設けられています。
利用開始には、こども青少年課での受給資格登録申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 母子家庭(離婚・死別等により父がいない家庭)
- 父子家庭(離婚・死別等により母がいない家庭)
- 養育者家庭(祖父母等が児童を養育している家庭)
- 父または母に一定の障害がある家庭
対象児童・親の範囲
- 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)
- その児童を養育している母、父、または養育者
所得制限
- 扶養人数0人の場合:申請者208万円未満、配偶者・扶養義務者236万円未満
- 扶養人数1人:申請者246万円未満
- 扶養人数2人:申請者284万円未満
- 養育費の8割相当を申請者の所得に加算
受給不可となる場合
- 婚姻した場合(事実婚含む)
- 深谷市外に転出した場合
- 扶養義務者以外と同住所に住民登録した場合
申請条件
深谷市内に住所を有すること。母子家庭・父子家庭・養育者家庭・父または母に一定の障害のある家庭であること。
所得制限あり(扶養人数0人の場合、申請者所得208万円未満等)。婚姻していないこと(事実婚含む)。
申請方法・手順
1
申請方法
- まずこども青少年課または各総合支所市民生活課にて受給資格登録申請を行う
- 申請が承認されると「受給者証」が発行される
2
医療機関での利用
- 市内医療機関:受給者証を提示し、自己負担分のみ支払い。月初めに「医療費支給申請書」に記入して窓口に提出(申請委任)
- 市外医療機関:「医療費支給申請書(償還用)」または領収書を持参して、診療月翌月以降にこども青少年課等に申請
- 埼玉県内の医療機関での児童の受診:受給者証提示で自己負担不要(一部例外あり)
3
振込スケジュール
- 15日までの申請分は翌月15日に登録口座へ振込(15日が土日祝の場合は直前の平日)
4
窓口
- こども青少年課(電話:048-574-6646)または各総合支所市民生活課
必要書類
健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書等)、申請者名義の普通預金通帳。児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書。
それ以外は戸籍謄本(または抄本)、個人番号カードまたは通知カードも必要。
お問い合わせ
こども青少年課 〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1 電話:048-574-6646 ファクス:048-551-4480