受付中医療・健康
生殖補助医療費の助成
岩手県
基本情報
給付額自己負担額から高額療養費・付加給付金等を差し引いた額(夫婦1組につき1会計年度100万円上限)
申請期間治療終了日から6カ月以内
対象地域岩手県
対象者生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚含む)で以下の要件を全て満たす方:
・夫婦双方(特別な理由がある場合は夫婦のいずれか)が治療期間及び申請日に二戸市に居住・住民登録していること
・医療保険各法に規定する被保険者、組合員または被扶養者であること
・他市町村で同一の治療に対し助成を受けていないまたは受ける見込みがないこと
・申請日時点で夫婦ともに市税の滞納がないこと
・治療を開始した日に妻の年齢が43歳未満であること
申請方法治療終了後、次の書類を市へ提出(郵送可)
1回の治療ごとに申請
この給付金のまとめ
この給付金は、不妊治療(生殖補助医療)を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、二戸市が実施している助成制度です。保険適用の体外受精・顕微授精などに加え、保険と併用する先進医療の費用も対象になります。
高額療養費などを差し引いた自己負担分が助成され、1会計年度あたり100万円を上限として助成を受けられます。治療を開始する前に必ず市へ連絡することが条件です。
対象者・申請資格
対象者の要件(全て満たす必要あり)
- 夫婦双方が治療期間中および申請日に二戸市に居住・住民登録していること
- 公的医療保険(被保険者・組合員・被扶養者)に加入していること
- 他市町村で同一治療に対し助成を受けていないこと
- 申請日時点で市税の滞納がないこと
- 治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること
対象治療
- 保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)
- 保険適用と併用して実施される先進医療
対象外
- 入院差額室料・食事代・文書料・受精胚等の管理料・不妊原因特定のための検査料等
申請条件
- 治療開始前に市へ連絡が必要
- 保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)または併用先進医療であること
- 妻が43歳未満であること
- 市税滞納なし
- 二戸市在住・住民登録があること
申請方法・手順
1
申請前の準備
- 治療開始前に必ず市(こども家庭課)へ連絡する
- 医療保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けることを推奨(またはマイナ保険証で認定証情報の提供に同意)
2
申請手順
- 治療終了後、医療機関に「医療機関受診等証明書(様式第2号)」の記入を依頼する
- 申請書(様式第1号)と証明書・領収書等を準備する
- 治療終了日から6カ月以内にこども家庭課へ提出(郵送可)
- 1回の治療(採卵準備の投薬開始から妊娠確認等まで)ごとに申請
必要書類
- 二戸市生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 医療機関受診等証明書(様式第2号)
- 医療機関等が発行した領収書及び診療明細書(原本)
- 夫婦それぞれの健康保険等の加入状況が確認できる書類
- 限度額適用認定証及び付加給付金等の額がわかる書類の写し(該当者のみ)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(該当者のみ)
お問い合わせ
こども家庭課 TEL:0195-23-1325 FAX:0195-22-1188 〒028-6198 二戸市福岡字八幡下11-1