入間市に住む知人から「市から商品券が届いたけど、どう使えばいいの?」と連絡が来ました。入間市が商品券を配っているんですね。
「入間市生活応援商品券」ですね。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、入間市が独自に実施している事業です。入間市に住民登録している全市民に1人あたり4,000円分のカード型商品券が配付されます。申請は一切不要で、ゆうパックで自動的に届く仕組みです。
全市民が対象なんですか! 申請しなくていいのは助かりますね。
そうです。令和8年3月23日から順次発送が始まっています。ただし市内全域への配達なので、お届けまでに1か月〜1か月半程度かかる場合があります。4月中旬時点でまだ届いていない方も、焦らず待ってもらえば大丈夫です。
入間市生活応援商品券配付事業は、継続する物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するために、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して入間市が独自に実施する生活支援策です。発行総額は約5億7千万円にのぼる大規模な事業です。
5億7千万円とは大きな規模ですね。ということは入間市の人口分ということでしょうか。
そうですね。1人4,000円で入間市の人口が約14万人ですから、概算が合います。カード型の商品券で、カード決済と電子決済の両方に対応しているのが特徴です。入間市内を中心とした370店舗以上の加盟店で使えます。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 配付対象 | 令和8年1月1日現在、入間市の住民基本台帳に記載されている全市民 |
| 配付額 | 1人あたり4,000円 |
| 配付方式 | カード型商品券(カード・電子併用) |
| 有効期限 | 令和8年8月31日まで |
| 配付時期 | 令和8年3月23日〜順次(ゆうパック対面受け取り) |
| 発行総額 | 約5億7千万円 |
| 利用可能店舗数 | 370店舗以上(2026年4月13日現在) |
ゆうパックで届けられる際に、玄関先で郵便局員から直接受け取る方式です。不在の場合は郵便局で一定期間保管されますので、郵便局に連絡して再配達を依頼してください。保管期間が過ぎると、市から「未送達のお知らせ」が改めて郵送されます。
対象者の条件はシンプルです。令和8年1月1日時点で入間市の住民基本台帳に記載されている人が全員対象です。子どもから高齢者まで、世帯の人数分の商品券が届きます。
令和8年1月1日現在において、入間市の住民基本台帳に記載されているすべての市民。年齢・収入・世帯構成等による絞り込みなし。
令和8年1月1日時点で入間市に住民登録がない方(転入が1月2日以降の場合)は対象外です。また、DV等の理由で住民登録地とは別の場所に居住されている方は、居住地への送付が可能ですのでコールセンターにご連絡ください。
1月1日時点での住民登録が基準なんですね。最近入間市に引っ越してきた方はもらえないんですか?
そうです。令和8年1月2日以降に転入した方は今回の商品券の対象外となります。一方、令和8年1月1日時点で住民登録があれば、その後に転出していても対象になる可能性がありますので、不明な点はコールセンターに問い合わせてみてください。
1ゆうパックが届く(令和8年3月23日〜順次) 郵便局員から対面で受け取る。不在の場合は郵便局に連絡して再配達依頼。
2カード型商品券を確認する 1人あたり4,000円分。カードを失くさないよう保管。
3加盟店で使う 入間市内を中心とした370店舗以上で利用可能。カード決済・電子決済に対応。
4令和8年8月31日までに使い切る 有効期限を過ぎると利用できなくなるので注意。
カード型でカード・電子両方に対応というのは便利ですね。スーパーやコンビニでも使えますか?
利用加盟店の一覧は入間市公式サイトのPDFで確認できます。スーパー、飲食店、各種小売店など幅広い業種が含まれています。4月13日時点で370店舗が登録しており、今後も加盟店は増える予定です。自分がよく行く店が対象かどうか、一覧で確認しておくとよいでしょう。
そうです。事業者向けの利用加盟店舗登録は令和8年7月22日まで受け付けており、新たに登録した店舗は入間市の公式サイトで順次公開されています。手数料は一切かからないため、近所の小規模店舗も参加しやすい仕組みになっています。
| 加盟状況 | 詳細 |
|---|
| 現在の加盟店舗数 | 370店舗以上(2026年4月13日現在) |
| 加盟店登録受付期間 | 令和8年7月22日まで |
| 加盟登録費用 | 無料(手数料なし) |
| 最新の加盟店情報 | 入間市公式サイトのPDFで確認可能 |
不在により郵便局に戻ってしまった場合は、まず郵便局に問い合わせて保管中かどうか確認してください。保管期間を過ぎてしまった場合は、入間市から「未送達のお知らせ」が送られてきます。そのお知らせに従って対応すれば商品券を受け取れます。
ゆうパックは対面受け取りのため、不在票が入っていたら早めに郵便局へ連絡しましょう。保管期間が過ぎると一度郵便局から市に返還されますが、市から「未送達のお知らせ」が届きますので焦らず対応してください。有効期限(令和8年8月31日)に間に合うよう早めに受け取ることをお勧めします。
DV被害者の方への配慮があると聞きましたが、どういう仕組みですか?
商品券は住民登録地に送付されますが、DV等の理由で住民登録地とは別の場所に居住されている方は、申し出により居住地に送付してもらえます。コールセンター(0570-032323)に連絡することで対応してもらえます。安全への配慮がされている点は評価できますね。
4,000円分を最大限活用するにはどんな使い方がいいですか?
有効期限が令和8年8月31日なので、うっかり期限を過ぎないよう手帳やスマホのカレンダーにメモしておくことをお勧めします。日常的な食料品や日用品の購入に充てるのが最も使いやすいでしょう。また、入間市名産の「狭山茶」を扱う地元の茶店や、地域の飲食店で利用すれば地域経済への貢献にもなります。
地域の加盟店で使うことで入間市の経済循環にも貢献できるわけですね。
そうです。物価高騰支援という目的に加えて、地域経済活性化の側面もあります。市内の小さな商店や飲食店も加盟できるため、普段なかなか行かない地元のお店を開拓してみる機会にするのもいいかもしれません。
カード型というのは、クレジットカードのような形状ですか?
そうです。カード型でカード決済と電子決済の両方に対応しています。店頭でカードを提示するか、電子決済の場合はスマートフォンで読み取ってもらう形です。通常の買い物と同じ感覚で使えるので、使い方に困ることはほとんどないでしょう。
一回で4,000円分全部使う必要がありますか? 分割して使えますか?
カード型なので、残高がある限り繰り返し使えます。例えばスーパーで1,000円分使い、次の週に別の店で残りを使うといった使い方が可能です。有効期限の令和8年8月31日までに残高ゼロになるよう使い切ることが重要です。期限を過ぎた残高は払い戻しができません。
入間市はほかにも物価高対応の支援策をやっているんですか?
はい。入間市公式サイトには「物価高対応」というカテゴリがあり、生活応援商品券以外にも様々な事業を展開しています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した取り組みの一環として、市独自の視点で必要な支援を設計しています。全市民向けの商品券配付はその中でも最も規模が大きく、市民全員が恩恵を受けられる制度です。
一方的に給付するだけでなく、市内の加盟店への手数料なしの参加制度も経済支援につながるんですね。
正確な観点です。加盟店への登録費用・手数料が無料なので、個人経営の小さなお店も気軽に参加できます。消費者に商品券が届き、それを地元のお店で使う、そのお店は商品券をキャッシュとして受け取る、という循環が生まれます。単なる給付金ではなく、地域経済の活性化まで見据えた設計になっています。
入間市や埼玉県で使える他の支援制度も確認しておきましょう。
コールセンター
電話: 0570-032323(ナビダイヤル)
開設期間: 令和8年3月23日〜令和8年9月30日(平日のみ)
受付時間: 9時00分から18時00分
担当部署
企画部 企画課 未来共創政策推進室
住所: 〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話: 04-2964-1111(代表)
ファクス: 04-2965-0232
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
ありますよ!同じ入間市で活用できる制度を紹介しますね。
子育て世帯の方は子育て応援手当や子ども医療費支給制度もあわせて確認してみてください!
入間市からのお知らせというメールや電話が来た場合、本物かどうか心配です。
重要な点です。市や委託業者が電話やメールでATMの操作を求めたり、手数料の振込を依頼したりすることは絶対にありません。
入間市生活応援商品券に関して、以下のことは絶対に行いません。ATMの操作をお願いすること、受け取りのために手数料の振込を求めること、口座の暗証番号をお聞きすること、メールやSMSでURLをクリックして手続きを求めること。不審な電話・郵便物があった場合は、入間市役所(04-2964-1111)または最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
郵便(ゆうパック)で届くという点が分かっていれば、電話やメールでの連絡は疑えますね。
そうです。この商品券は対面受け取りのゆうパックで届くのが正規の方法です。「商品券を受け取るために手続きが必要」という電話が来た場合は詐欺の可能性が高いので、一人で判断せずに必ず公的機関に相談してください。