受付中住宅
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額措置
埼玉県
基本情報
給付額固定資産税を1年間3分の1減額(長期優良住宅認定取得の場合は3分の2減額)
申請期間改修工事完了後3ヶ月以内に申告
対象地域埼玉県
対象者平成26年4月1日以前に建てられた住宅で省エネ改修工事を実施した所有者(一定の所得要件なし)
申請方法固定資産税担当課(資産税課)に改修後3ヶ月以内に申告
この給付金のまとめ
この制度は、省エネ改修工事(窓の断熱改修、床・天井・壁の断熱改修等)を行った住宅の固定資産税を翌年度1年間、3分の1減額(長期優良住宅認定の場合は3分の2減額)する制度です。平成26年4月1日以前に建てられた住宅が対象で、工事完了から3ヶ月以内に申告が必要です。
対象者・申請資格
対象となる住宅
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅
対象となる省エネ改修工事
- 窓の断熱改修(必須)
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
- 太陽熱利用システム等
減額内容
- 通常:1年間3分の1減額
- 長期優良住宅認定取得の場合:1年間3分の2減額
申請条件
平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。省エネ改修工事(断熱改修等)を実施すること。
改修後3ヶ月以内に申告が必要
申請方法・手順
1
申告手順
1. 省エネ改修工事を実施 2. 施工業者から工事完了証明書を入手 3. 工事完了後3ヶ月以内に資産税課へ申告 4. 申告後、翌年度の固定資産税が減額
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注意
工事完了後3ヶ月以内の申告が期限です
必要書類
申告書、省エネ改修工事完了証明書、費用明細等
お問い合わせ
入間市市民部資産税課 TEL: 04-2964-1111