受付中全国対象医療・健康
自立支援医療費(精神通院医療)の給付(徳島市)
徳島県
基本情報
給付額指定医療機関での精神科通院医療費の自己負担が原則1割(所得に応じて月額上限あり)
申請期間通年受付。有効期間は1年間。更新申請は有効期限の3か月前から可能
対象地域日本全国
対象者通院による治療を継続的に必要とする精神障害を有する方(一定所得以上の世帯は対象外)
申請方法徳島市役所南館1階 障害福祉課障害者福祉係の窓口にて申請。マイナンバーの提示で所得課税証明書等の書類提出を省略可能
この給付金のまとめ
この給付金は、精神疾患で継続的な通院治療が必要な方を対象に、医療費の自己負担を軽減するための国の制度(障害者総合支援法)です。統合失調症、うつ病、てんかんなど幅広い精神疾患が対象で、指定医療機関での通院医療費が原則1割負担になります。
有効期間は1年間で、毎年更新が必要です。申請・更新は徳島市の障害福祉課で行います。
対象者・申請資格
対象疾患
- 統合失調症
- 精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- 知的障害
- 精神病質その他の精神疾患(てんかんを含む)
対象条件
- 指定医療機関への通院による精神医療を継続的に必要とする方
対象外となる場合
- 一定所得以上の世帯の方は対象外
有効期間について
- 有効期間は1年間。期限の3か月前から更新申請が可能
- 有効期限を過ぎてからの更新は診断書が必要になるため、早めの更新を推奨
申請条件
- 統合失調症、うつ病、精神作用物質依存症、知的障害、てんかん等の精神疾患がある方
- 指定医療機関への通院による継続的な精神科医療が必要な方
- 一定所得以上の世帯は対象外
- 有効期間は1年間(更新申請が必要)
申請方法・手順
1
申請手順
- 申請先:徳島市役所南館1階 障害福祉課障害者福祉係(電話:088-621-5177)
- 必要書類をそろえて窓口に持参
2
必要書類の準備
- マイナンバー確認書類
- マイナ保険証または資格確認書等
- 診断書(精神通院医療用)
- 年金等を受給している方は振込通知書の写し
3
更新申請の注意点
- 有効期間は1年間。期限の3か月前から更新申請可能
- 市役所から有効期間の通知は届きませんので、自分で管理が必要
- 期限後の更新は診断書が必要になるため早めに手続きを
必要書類
- マイナンバー確認書類
- マイナ保険証(暗証番号必要)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
- 診断書(精神通院医療用)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)〔更新の場合〕
- 遺族年金・労災年金等の振込通知書(受給者のみ)
- 特別障害者手当等の支払通知書(受給者のみ)
よくある質問
どんな病気が対象ですか?
統合失調症、うつ病などの気分障害、精神作用物質依存症、知的障害、てんかんなど幅広い精神疾患が対象です。かかりつけの精神科医やクリニックに確認してください。
更新手続きはいつすればいいですか?
有効期間の3か月前から更新申請ができます。徳島市役所からの通知はありませんので、受給者証の有効期限を自分で管理し、早めに更新手続きを行ってください。
申請から受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?
新しい受給者証の作成に3か月程度かかることがあります。有効期限ぎりぎりにならないよう早めの申請をおすすめします。
重度心身障害者等医療費助成制度と併用できますか?
精神通院医療の自立支援医療費制度が優先的に適用されます。重度心身障害者等医療費助成制度は、自立支援医療費適用後の残余分に対して適用されます。
お問い合わせ
障害福祉課障害者福祉係 電話:088-621-5177 FAX:088-621-5300