受付中障害者支援
松江市福祉医療費助成(重度障がい)
島根県
基本情報
給付額医療費1割負担。20歳未満の障がい児(者)・非課税世帯:入院2,000円/月、通院1,000円/月(上限額)。課税世帯:入院20,000円/月、通院6,000円/月(上限額)
申請期間随時受付
対象地域島根県
対象者重度の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者等(障害手帳の等級や状態に応じて判定)
申請方法健康福祉部障がい者福祉課で申請し、福祉医療費医療証を取得
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいを持つ方の医療費自己負担を軽減するための制度です。通常3割の自己負担が1割に軽減され、20歳未満の障がい児や低所得世帯では月の上限額も設定されています。
福祉医療証を取得して医療機関で提示するだけで適用されます。
対象者・申請資格
対象者
- 重度の身体障がい者(障害者手帳等の等級に応じて判定)
- 重度の知的障がい者
- 精神障がい者等
負担区分と上限額(1医療機関1ヶ月あたり)
- 20歳未満の障がい児(者):入院2,000円、通院1,000円
- 市県民税非課税世帯(上記以外):入院2,000円、通院1,000円
- 市県民税課税世帯(上記以外):入院20,000円、通院6,000円
申請条件
重度の身体障がい・知的障がい・精神障がい等に該当すること、福祉医療費医療証を取得していること
申請方法・手順
1
申請手順
- 健康福祉部障がい者福祉課で申請
- 福祉医療費医療証の交付を受ける
- 医療機関受診時に医療証を窓口に提示
- 島根県外受診の場合は一旦自己負担後、領収日から2年以内に還付請求
必要書類
申請時に必要な書類は担当課に確認
よくある質問
重度障がいの基準はどのくらいですか?
身体障がい者手帳の等級や療育手帳の区分、精神障がい者保健福祉手帳等によって判定されます。詳細は障がい者福祉課にお問い合わせください。
医療費はいくら負担しますか?
通常3割の自己負担が1割になります。20歳未満や非課税世帯は通院1,000円/月、入院2,000円/月が上限です。
どこで申請できますか?
健康福祉部障がい者福祉課(電話:0852-55-5945)で申請できます。
お問い合わせ
健康福祉部 障がい者福祉課 電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
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