受付中教育・学習支援

新宿区就学援助費

東京都

基本情報

給付額学用品費・新入学学用品費・修学旅行費・医療費等(費目ごとに定額または実費)
申請期間令和8年度(年度ごとに申請が必要)
対象地域東京都
対象者新宿区内に住所を有し、小学校・中学校・義務教育学校等に在学している児童・生徒の保護者または生徒で、(1)生活保護受給者、(2)生活保護停止・廃止後も支援が必要な方、(3)世帯所得が基準金額以下の方(2人世帯約297万円〜6人世帯約516万円)、(4)失業等で所得が著しく減少した方。
申請方法区立小中学校の場合:各学校に申請書があるため記入して学校へ提出。区立以外の場合:学校運営課へ申請書を郵送または電子申請(国・私立学校等のみ電子申請可)。7月末日までに申請すると当年4月1日に遡って認定可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、経済的な理由で義務教育の就学が困難な新宿区民の家庭を支援する制度です。生活保護受給者または準ずる所得の世帯が対象で、学用品費・修学旅行費・医療費等の必要経費が支給されます。
所得基準は世帯人数により異なり、例えば4人世帯では約441万円以下が目安です。申請は年度ごとに必要で、7月末日までに申請すると4月1日から認定されます。

対象者・申請資格

対象者(いずれかに該当する方)

(目安:2人世帯約297万円・3人世帯約364万円・4人世帯約441万円・5人世帯約466万円・6人世帯約516万円)

  • 現在生活保護を受けている方
  • 令和7年4月以降に生活保護を停止または廃止された方で引き続き支援が必要な方
  • 令和7年分の世帯全員の所得額合計が基準金額以下の方
  • 失業等により所得が著しく減少した方

在学校の要件

新宿区に住所を有し、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校前期課程に在学

注意事項

住民税の申告(課税・非課税を問わず)が完了していることが必要

申請条件

新宿区在住。義務教育学校に在学。
経済的理由による就学困難が認められること。所得基準は世帯人数により異なる(2人世帯:約297万円以下等)。

住民税申告が完了していること。年度ごとの申請が必要。

申請方法・手順

1

申請方法(学校の種類によって異なる)

区立小学校・中学校在学の場合: 1. 各学校に申請書があるため、必要事項を記入 2. 金融機関の通帳コピーを添付 3. 学校へ提出 区立以外(国・私立等)在学の場合: 1. 申請書(区のサイトからダウンロード)を記入 2. 金融機関の通帳コピーを添付 3. 学校運営課へ郵送または電子申請

2

ポイント

  • 7月末日までに申請すると4月1日(または転入日)まで遡って認定
  • 毎年度申請が必要
3

問い合わせ先

新宿区教育委員会事務局学校運営課学事係

必要書類

就学援助費受給希望調査票兼申請書、金融機関の通帳コピー(インターネットバンキング不可)。1月1日時点で新宿区外在住だった方は住民税課税(非課税)証明書も必要。

お問い合わせ

新宿区教育委員会事務局学校運営課学事係(〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-5-1 新宿区役所第一分庁舎4階)

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