受付中全国対象子育て・出産
特別児童扶養手当
千葉県
基本情報
給付額月額:1級(重度)56,800円、2級(中度)37,830円(令和7年度)
申請期間随時受付。毎年8月に現況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護または養育している父母または養育者(所得制限あり)
申請方法障がい福祉課窓口または子育てサービス課(詳細は問い合わせ先に確認)で申請。診断書、手帳の写し、通帳の写し、所得証明書等が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある20歳未満の児童を在宅で介護している父母または養育者に支給される国の手当制度です。令和7年度の月額は1級(重度)56,800円、2級(中度)37,830円で、4月・8月・12月の年3回(ただし12月期分は11月に振込)支給されます。
物価変動率に基づき毎年改定されます。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳未満の障がいのある在宅の児童を監護または養育している父母または養育者
- 療育手帳がおおむね〇A・A・Bの1、身体障害者手帳が1〜3級および4級の一部等
- 精神障がいに該当する場合も対象
- 所得制限あり(扶養0人の場合:本人所得4,596,000円未満、扶養義務者6,287,000円未満)
- 公務員の方は勤務先からの支給(勤務先に申請)
申請条件
20歳未満の障がいのある在宅の児童を監護・養育していること。療育手帳がおおむね〇A・A・Bの1、身体障害者手帳がおおむね1〜3級および4級の一部等が対象。
所得制限あり(請求者本人の所得が扶養0人で4,596,000円未満)。
申請方法・手順
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申請方法
- 障がい福祉課窓口(市庁舎1階)で申請
- 必要書類:認定請求書、診断書(手帳により省略可の場合あり)、手帳の写し、通帳の写し、所得証明書
- 認定後、4月・8月・12月に支給(12月期分は11月振込)
- 毎年8月に現況届の提出が必要
- 問い合わせ:障がい福祉課 電話:047-453-9206
必要書類
認定請求書、診断書(療育手帳A以上は省略可の場合あり)、身体障害者手帳または療育手帳の写し、通帳の写し、請求者・配偶者・扶養義務者の所得証明書
お問い合わせ
習志野市障がい福祉課 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階 電話:047-453-9206