受付中障害者支援
山口市心身障害児福祉手当
山口県
基本情報
給付額月額3,000円
申請期間公式サイト参照
対象地域山口県
対象者20歳未満の身体障がい者手帳または療育手帳を持つ児童を監護する山口市在住の父母・養育者(施設入所中を除く)
申請方法【申請窓口】
- 山口市役所(山口総合支所)1階 9番窓口
- 各総合支所総合サービス課
【支給方法】
年3回(4月・8月・12月)に、それぞれ前月分までの4か月分を指定金融機関口座へ振込
この給付金のまとめ
この給付金は、山口市が独自に実施している障がい児を持つ家庭への支援手当です。20歳未満で身体障がい者手帳または療育手帳を持つ児童を監護している山口市在住の父母・養育者に対し、月額3,000円が支給されます。
施設入所中の場合は対象外となります。支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつまとめて行われます。
申請は山口市役所または各総合支所で受け付けています。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 山口市に在住の父母・養育者であること
- 監護する児童が20歳未満であること
- 児童が身体障がい者手帳または療育手帳を所持していること
- 児童が施設に入所していないこと
受給資格を失うケース
- 児童が施設に入所した場合
- 受給者または児童が山口市外へ転出した場合
- 児童が死亡した場合
- 児童が満20歳に達した場合
- 障がいの程度が軽減した場合
申請条件
対象者
- 20歳未満の障がいのある児童を監護していること
- 児童が身体障がい者手帳または療育手帳を所持していること
- 山口市に在住であること
対象外
- 児童が施設に入所している場合
受給資格がなくなるとき
- 児童が施設に入所したとき
- 受給者および児童が山口市外に転出したとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が満20歳に到達したとき
- 障がいの程度が軽減したとき
申請方法・手順
1
申請手順
- 山口市役所(山口総合支所)1階 9番窓口、または各総合支所総合サービス課へ申請書類を持参
- 必要書類(身体障がい者手帳または療育手帳など)を持参のうえ窓口で申請
2
受け取り方
- 指定した金融機関の口座に年3回(4月・8月・12月)振込
- 各支払い月に前月分までの4か月分(計12,000円)がまとめて入金
よくある質問
対象となる障がいの種類は何ですか?
身体障がい者手帳または療育手帳を所持する20歳未満の児童が対象です。
月いくら受け取れますか?
月額3,000円が支給されます。年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつまとめて振り込まれます。
施設に入所している場合でも受け取れますか?
施設入所中の場合は対象外となります。
どこで申請できますか?
山口市役所(山口総合支所)1階9番窓口または各総合支所総合サービス課で申請できます。
子どもが20歳になったらどうなりますか?
児童が満20歳に到達した時点で受給資格がなくなります。速やかに届け出が必要です。
お問い合わせ
山口市(給付金担当)