松本市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
長野県
基本情報
この給付金のまとめ
松本市のひとり親家庭が看護師・保育士・介護福祉士などの資格取得のために養成機関に通う際、修業期間中は月額最大10万円(非課税世帯)、修了後は最大5万円(非課税世帯)の給付金を受け取れる制度です。支給上限は48か月で、一人一回のみ利用可能です。
対象者・申請資格
対象となる方は、松本市内に住む20歳未満の子どもを育てるひとり親で、児童扶養手当受給者または同水準の所得の方です。過去に同制度を利用していないこと、かつ雇用保険の訓練延長給付等の同趣旨の他制度を受けていないことが必要です。
また、6か月以上のカリキュラムで対象資格を取得できる見込みがあり、就業・育児と修業の両立が困難であることも要件です。对象资格には准看護師・看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・情報系資格などが含まれます。
申請条件
- 松本市内に住所を有すること
- 20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準であること
- 適職に就くため資格・免許取得が必要であること
- 事実婚の状態でないこと
- 過去に本制度を利用していないこと
- 同趣旨の他制度を受けていないこと
- 6か月以上のカリキュラムで資格・免許を取得する見込みがあること
- 就業または育児と修業の両立が困難であること
申請方法・手順
申請の流れ
1. 取得したい資格の養成機関(学校・講座等)のチラシやパンフレットを入手する 2. 松本市こども福祉課(東庁舎1階)に事前面談の予約・来所(Tel:0263-33-4767) 3. 面談で案内された訓練促進給付金支給申請書を提出 4. 養成機関で修業開始。毎月、こども福祉課窓口に請求書を提出(出席状況の確認あり) 5. 修業修了(卒業)後30日以内に修了支援給付金支給申請書を提出し、修了支援給付金を受給
注意点
- 申請前の期間に遡って給付金は支給されません
- 月初から末日まで1日も出席しなかった月は支給対象外
- 休学・留年中は支給されません
必要書類
事前面談時
養成機関のチラシ・パンフレット(資格名・機関名・受講期間が記載されたもの)、児童扶養手当証書(受給者のみ)。
修了後申請時
修了証明書、児童扶養手当証書(受給者のみ)、その他窓口で案内される書類
よくある質問
給付金はどのくらいの期間受け取れますか?
申請日の属する月から支給事由が消滅した月まで、上限48か月です。准看護師から看護師へのステップアップの場合も通算48か月を超えない範囲で受給可能です。
月額はいくらですか?
市民税の課税状況によって異なります。非課税世帯は月額100,000円、課税世帯は月額70,500円です。カリキュラム修了までの最後の12か月(12か月未満の場合は当該期間)は、それぞれ40,000円が加算されます。
修了支援給付金はいくらですか?
非課税世帯は50,000円、課税世帯は25,000円です。養成機関のカリキュラム修了日から30日以内に申請する必要があります。
どんな資格が対象ですか?
准看護師・看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・Lpi認定資格など、就職に有利で6か月以上のカリキュラムが必要な資格が対象です。情報系資格は雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座が対象です。
現在すでに養成機関に通っていても申請できますか?
できますが、申請日以前に遡って給付金を受け取ることはできません。できるだけ早めに事前面談を行うことをお勧めします。
お問い合わせ
松本市こども福祉課 相談・支援担当 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階) Tel:0263-33-4767 Fax:0263-36-9119