むつ市不妊治療費助成金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、むつ市が不妊治療を受けている夫婦に対して治療費の一部を助成する制度です。保険適用となる生殖補助医療と併用した先進不妊治療では1回の治療につき上限5万円が支給され、市外の医療機関へ通院する際の交通費も1回5,000円・最大5回分がカバーされます。
また、AIH治療(人工授精)や一定期間内に治療計画書を作成した生殖補助医療については、保険適用後の治療費が全額助成されます。治療終了後1年以内に申請が必要で、むつ市内に住所があり市税を滞納していないことが条件です。
不妊治療は身体的・経済的な負担が大きいため、この制度を活用して少しでも費用の軽減を図ることができます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 夫婦または夫婦の一方がむつ市に住所を有し、実際に居住していること
- 夫婦ともに市税・国民健康保険料等を滞納していないこと
- 他の都道府県または市町村から、同一の治療について助成金等を受け取っていないこと
- 令和7年4月1日以降の一般不妊治療(AIH等)および令和6年7月1日以降に治療計画書を作成した生殖補助医療については、青森県不妊治療費助成事業の対象となるため、申請先が青森県不妊治療費助成事務センターに変わることに注意が必要
申請条件
1. 夫婦または一方がむつ市に住所を有し居住の実態があること。2. 夫婦ともに市税等を滞納していないこと。
3. 他の都道府県・市町村から同一治療について助成を受けていないこと。
申請方法・手順
申請方法
- むつ市こどもみらい部子育て支援課(内線3712)へ窓口申請
- 申請書類:むつ市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(市HPからダウンロード可)、医療機関発行の治療計画書の写し、不妊治療に係る領収書および診療明細書の原本、高額療養費・付加給付金がある場合はその金額が確認できる書類の写し、振込口座の通帳の写し
- 申請期限:治療が終了した日の翌日から1年以内
- 審査の結果によって追加書類を求められる場合あり
必要書類
むつ市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書、医療機関より交付される治療計画書の写し、不妊治療に係る領収書および診療明細書の原本、高額療養費・付加給付金がある場合はその金額が確認できる書類の写し(該当者のみ)、振込口座の通帳の写し(同一年度内に一度提出すれば省略可)
よくある質問
不妊治療費助成の申請期限はいつまでですか?
治療が終了した日の翌日から起算して1年以内に申請してください。期限を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。
先進不妊治療の助成額の上限はいくらですか?
1回の治療につき上限50,000円です。ただし令和7年4月1日以降に治療計画書を作成したものが対象で、それ以降は青森県の制度に移行します。
むつ市外の病院で不妊治療を受けた場合も申請できますか?
はい、市外の医療機関で生殖補助医療を実施した際の交通費について、通院1回につき5,000円(1治療につき最大5回)が助成されます。
夫婦のどちらか一方のみがむつ市に住んでいる場合も対象になりますか?
はい、夫婦または夫婦の一方がむつ市に住所を有し、居住の実態があれば対象となります。
他の市区町村の助成を受けながらむつ市の助成も受けられますか?
いいえ、他の都道府県または市町村から同一の治療について助成金等を受け取っている場合は対象外となります。
お問い合わせ
むつ市こどもみらい部子育て支援課(内線3712)〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1 電話:0175-22-1111(代表)
青森県の医療・健康関連給付金
むつ市妊婦健診等アクセス支援助成金
【妊婦健診】自家用車:走行距離×37円×0.8、交通機関:利用料金×0.8、有料道路:実費額。【分娩取扱施設】自家用車・交通機関:上記と同様、タクシーも対象。宿泊費:宿泊費から2,000円を控除した額(上限7,800円)
むつ市に住所を有する妊婦で、受け入れが可能な最も近い産科医療機関等まで概ね60分以上かかる方(ハイリスクの場合は最も近い周産期母子医療センター等)
七戸町不妊症・不育症治療交通費助成事業
青森市・八戸市:1回2,500円、三沢市:1回1,500円、弘前市:1回4,000円
七戸町に1年以上住所を有する夫婦(事実婚含む)で、青森県の不妊治療費助成事業承認決定を受け、医療保険適用の不妊・不育症治療を受けた方。妻の治療開始時年齢が43歳未満の方(不妊症の場合)。
国民健康保険療養費(むつ市)
保険給付分(自己負担割合に応じた7割または8割相当額)が払い戻されます。小児弱視等の治療用眼鏡の上限額:眼鏡38,902円・コンタクトレンズ1枚16,324円の7〜8割
むつ市国民健康保険の加入者で、やむを得ない事情により医療費を全額自己負担した方
五所川原市がん検診初回精密検査費助成事業
胃がん精密検査:上限5,000円、大腸がん精密検査:上限6,000円、肺がん精密検査:上限6,000円、乳がん精密検査:上限4,000円、子宮頸がん精密検査:上限3,000円
令和6年度または令和7年度に市実施のがん検診を受診し「要精密検査」と判定されて初回精密検査を受けた、市内在住者(生活保護受給世帯を除く)
国民健康保険 医療費一部負担金の減免・徴収猶予
全額免除または5割減額(入院に限る)。徴収猶予は最長6か月
国民健康保険の被保険者であって、災害・失業・事業廃止など特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる世帯
国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予制度
一部負担金の減額・免除または徴収猶予(金額は審査により決定)
国民健康保険加入者のうち、災害または失業等の特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な方
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