受付中医療・健康

むつ市不妊治療費助成金

青森県

基本情報

給付額先進不妊治療:上限50,000円(1治療1回限度)、交通費:通院1回5,000円×最大5回、AIH治療・生殖補助医療:保険適用後の治療費全額
申請期間治療が終了した日の翌日から起算して1年以内
対象地域青森県
対象者夫婦または夫婦の一方がむつ市に住所を有し居住の実態がある方、夫婦ともに市税等を滞納していない方、他の都道府県・市町村から同一治療について助成を受けていない方
申請方法むつ市こどもみらい部子育て支援課の窓口へ申請書類を持参して申請

この給付金のまとめ

この給付金は、むつ市が不妊治療を受けている夫婦に対して治療費の一部を助成する制度です。保険適用となる生殖補助医療と併用した先進不妊治療では1回の治療につき上限5万円が支給され、市外の医療機関へ通院する際の交通費も1回5,000円・最大5回分がカバーされます。
また、AIH治療(人工授精)や一定期間内に治療計画書を作成した生殖補助医療については、保険適用後の治療費が全額助成されます。治療終了後1年以内に申請が必要で、むつ市内に住所があり市税を滞納していないことが条件です。

不妊治療は身体的・経済的な負担が大きいため、この制度を活用して少しでも費用の軽減を図ることができます。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 夫婦または夫婦の一方がむつ市に住所を有し、実際に居住していること
  • 夫婦ともに市税・国民健康保険料等を滞納していないこと
  • 他の都道府県または市町村から、同一の治療について助成金等を受け取っていないこと
  • 令和7年4月1日以降の一般不妊治療(AIH等)および令和6年7月1日以降に治療計画書を作成した生殖補助医療については、青森県不妊治療費助成事業の対象となるため、申請先が青森県不妊治療費助成事務センターに変わることに注意が必要

申請条件

1. 夫婦または一方がむつ市に住所を有し居住の実態があること。2. 夫婦ともに市税等を滞納していないこと。
3. 他の都道府県・市町村から同一治療について助成を受けていないこと。

申請方法・手順

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申請方法

  • むつ市こどもみらい部子育て支援課(内線3712)へ窓口申請
  • 申請書類:むつ市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(市HPからダウンロード可)、医療機関発行の治療計画書の写し、不妊治療に係る領収書および診療明細書の原本、高額療養費・付加給付金がある場合はその金額が確認できる書類の写し、振込口座の通帳の写し
  • 申請期限:治療が終了した日の翌日から1年以内
  • 審査の結果によって追加書類を求められる場合あり

必要書類

むつ市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書、医療機関より交付される治療計画書の写し、不妊治療に係る領収書および診療明細書の原本、高額療養費・付加給付金がある場合はその金額が確認できる書類の写し(該当者のみ)、振込口座の通帳の写し(同一年度内に一度提出すれば省略可)

よくある質問

不妊治療費助成の申請期限はいつまでですか?

治療が終了した日の翌日から起算して1年以内に申請してください。期限を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。

先進不妊治療の助成額の上限はいくらですか?

1回の治療につき上限50,000円です。ただし令和7年4月1日以降に治療計画書を作成したものが対象で、それ以降は青森県の制度に移行します。

むつ市外の病院で不妊治療を受けた場合も申請できますか?

はい、市外の医療機関で生殖補助医療を実施した際の交通費について、通院1回につき5,000円(1治療につき最大5回)が助成されます。

夫婦のどちらか一方のみがむつ市に住んでいる場合も対象になりますか?

はい、夫婦または夫婦の一方がむつ市に住所を有し、居住の実態があれば対象となります。

他の市区町村の助成を受けながらむつ市の助成も受けられますか?

いいえ、他の都道府県または市町村から同一の治療について助成金等を受け取っている場合は対象外となります。

お問い合わせ

むつ市こどもみらい部子育て支援課(内線3712)〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1 電話:0175-22-1111(代表)

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