児童扶養手当(むつ市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の手当「児童扶養手当」で、むつ市が窓口となって支給しています。父母の離婚・死亡・障害などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんを育てている方が対象です。
令和8年4月分からの支給額は第1子全部支給で月額48,050円。所得に応じて全部支給・一部支給に分かれ、所得が一定額を超えると受給できません。
手当は認定請求した翌月分から年6回(奇数月の11日)に支払われます。平成26年12月の法改正により、公的年金額が手当額より低い方はその差額分を受給できるようになりました。
また令和3年3月分から、障害基礎年金受給者も差額分の受給が可能となっています。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 父母が婚姻を解消した児童を監護する親
- 父または母が死亡した児童を監護する親または養育者
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護する親
- 父または母の生死が明らかでない児童を監護する親
- 父または母が1年以上遺棄している児童を監護する親
- 父または母がDV保護命令を受けた児童を監護する親(平成24年8月から)
- 父または母が1年以上拘禁されている児童を監護する親
- 婚姻によらないで生まれた児童を監護する親
- 棄児・孤児を養育する方
- 対象児童:18歳に達する日以後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)
- 低額の公的年金受給者は差額分の受給が可能(要申請)
申請条件
①婚姻解消・父母の死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・非婚出生等の事由に該当する児童を監護していること ②所得が制限限度額以下であること(扶養親族0人の場合:全部支給690,000円以下、一部支給2,080,000円以下) ③児童が施設入所中でないこと ④父または母の配偶者(内縁含む)に養育されていないこと
申請方法・手順
申請方法
- むつ市こどもみらい部こども家庭課(子育て給付担当)の窓口で申請
- 必要書類は個々の状況により異なるため、事前に窓口または電話で確認することを強く推奨
- 連絡先:0175-22-1111(代表)内線2514〜2517
- 申請後、認定請求した月の翌月分から支給開始
- 支払いは年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日、祝日等の場合は前の平日)
- 公的年金受給者や障害基礎年金受給者で新たに受給できる可能性がある方も、まず窓口にご相談ください
必要書類
個々の事情により異なる。詳細は窓口へ要問い合わせ
よくある質問
所得はいくらまでなら受給できますか?
扶養親族等が0人の場合、全部支給は所得690,000円以下、一部支給は2,080,000円以下です(令和6年11月から)。扶養親族が増えるごとに限度額が加算されます。
公的年金を受給していても手当を受けられますか?
平成26年12月の法改正により、年金額が児童扶養手当額より低い場合はその差額分を受給できます。ただし手続きが必要ですので窓口にご相談ください。
離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合は?
法改正の対象となり、手当を受給できる場合があります。窓口にご連絡ください。
手当はいつ支払われますか?
年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日に前2か月分がまとめて支払われます。11日が土日祝日の場合は前の平日になります。
手続きに必要な書類は何ですか?
個々の状況により異なります。事前にこども家庭課(子育て給付担当)窓口または電話(0175-22-1111、内線2514〜2517)にお問い合わせください。
お問い合わせ
こどもみらい部こども家庭課(子育て給付担当)〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1 電話:0175-22-1111(代表)内線2514〜2517