受付中全国対象医療・健康

国民健康保険療養費(むつ市)

青森県

基本情報

給付額保険給付分(自己負担割合に応じた7割または8割相当額)が払い戻されます。小児弱視等の治療用眼鏡の上限額:眼鏡38,902円・コンタクトレンズ1枚16,324円の7〜8割
申請期間定めなし(速やかに申請することが望ましい)
対象地域日本全国
対象者むつ市国民健康保険の加入者で、やむを得ない事情により医療費を全額自己負担した方
申請方法むつ市市民生活部国保年金課の窓口に必要書類を持参して申請。療養費支給申請書は市HPからダウンロード可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、むつ市の国民健康保険加入者が、やむを得ない事情で医療費を全額自己負担した際に、保険給付分の払い戻しを受けられる制度です。通常、保険証(資格確認書)を使えば窓口での自己負担は3割程度ですが、急病や海外渡航中の受診など保険証を使えなかった場合でも、後から申請することで保険給付分(7〜8割相当)が返戻されます。
対象は緊急受診・柔道整復師や鍼灸マッサージの施術・小児弱視の治療用眼鏡購入・補装具購入・輸血生血代・医療移送・海外療養など多岐にわたります。申請時には領収書や診断書などの証明書類が必要です。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • むつ市国民健康保険の加入者であること
  • 以下のいずれかの理由で医療費を全額自己負担した場合が対象:急病などで資格確認書を提示できずに受診した場合、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合、医師が認めたはり・きゅう・マッサージを受けた場合、医師が認めた9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトを購入した場合、医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具を購入した場合、輸血のための生血代を負担した場合、移動困難な状態で医師の指示により移送された場合、海外渡航中に治療を受けた場合

申請条件

むつ市国民健康保険の加入者であること。やむを得ない理由で医療費を全額自己負担したこと。
申請に必要な書類(領収書・診療明細書・資格確認書等)が揃っていること。

申請方法・手順

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申請方法

  • むつ市市民生活部国保年金課(内線2431〜2435)へ窓口申請
  • 療養費支給申請書(市HPからダウンロード可)に必要事項を記入
  • 申請に必要な書類:診療内容の明細書・領収書、資格確認書など、世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 申請理由に応じて追加書類が必要(医師の診断書・同意書・意見書、検査結果、補装具は医師の同意書等)
  • 柔道整復師の施術の場合は、療養費支給申請書の内容をよく確認してから自分で署名すること

必要書類

療養費支給申請書、診療内容の明細書・領収書、資格確認書など、世帯主の銀行口座がわかるもの。申請理由に応じて、医師の診断書・同意書・意見書、検査結果、治療用眼鏡の場合は処方箋等が追加で必要

よくある質問

保険証を忘れて医療費を全額払いました。返してもらえますか?

はい、資格確認書などを提示せずに診療を受けた場合は療養費として申請できます。診療内容の明細書・領収書・資格確認書と世帯主の口座情報を持参して国保年金課へ申請してください。

海外で病気になって現地で全額払いました。払い戻しは受けられますか?

はい、海外療養費として申請できます。診療内容の明細書(翻訳文が必要)と領収書を用意して申請してください。なお、海外の医療費は日本の医療費の基準で計算されるため、払い戻し額が実際の支払額より少なくなる場合があります。

子どもの弱視治療用眼鏡を購入しました。助成を受けられますか?

9歳未満のお子さんの小児弱視・斜視・先天性白内障術後の矯正に使用する眼鏡・コンタクトレンズが対象です。眼鏡は38,902円、コンタクトレンズは1枚16,324円が上限額で、その7〜8割が給付されます。医師の診断書と検査結果が必要です。

はり・きゅう・マッサージの費用は払い戻ししてもらえますか?

医師が治療上必要と認めた場合に限り対象となります。施術内容と費用がわかる明細書・領収書が必要です。

コルセットを購入したのですが、療養費の対象になりますか?

医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具は対象です。医師の同意書と領収書を持参して申請してください。

お問い合わせ

むつ市市民生活部国保年金課 国保担当(内線2431〜2435)〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1 電話:0175-22-1111(代表)

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