受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
青森県
基本情報
給付額月額最大48,050円(1人目)、2人目以降11,350円加算(所得制限あり)
申請期間随時(認定後、申請月の翌月から支給開始)
対象地域日本全国
対象者父母が離婚・死亡・行方不明等の事由により、ひとり親となった家庭で18歳以下の児童を養育する父・母・養育者
申請方法子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)または尾上・碇ヶ関総合支所に必要書類を持参して申請
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するために国が設けた「児童扶養手当」で、平川市の窓口を通じて申請できます。父母の離婚・死亡・行方不明などにより片親と暮らせない児童を養育する方に、毎月一定額が支給されます。
令和8年5月支給分から1人目の児童に月額最大48,050円が支給され、2人目以降は11,350円が加算されます。所得に応じて全額または一部が支給されます。
公的年金を受給していても、年金額が手当額より低ければ差額分を受け取ることができます。毎年8月に現況届の提出が必要で、提出がないと手当が停止されます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 父母が離婚した児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が政令に定める障がいの状態にある児童を養育している方
- 父または母の生死が明らかでない児童を養育している方
- 父または母から1年以上遺棄されている児童を養育している方
- 父または母がDV保護命令を受けた児童を養育している方
- 母が婚姻によらないで生まれた児童を養育している方
- 対象年齢は原則18歳到達年度末まで(中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)
- 所得制限があり、受給者の前年所得が限度額を超える場合は支給されないか一部支給となります
- 日本国内に住所があることが条件です
申請条件
①父母が離婚・死亡・障がい・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外子等の要件に該当する児童を監護していること②所得制限内であること③日本国内に住所があること
申請方法・手順
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申請方法
- 窓口:子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)、尾上総合支所庶務係、碇ヶ関総合支所庶務係
- 必要書類を揃えて窓口に持参して申請します
- 主な必要書類:戸籍謄本(発行1か月以内)、年金手帳または基礎年金番号通知書、請求者名義の預金通帳、マイナンバー確認書類
- 状況によって追加書類が必要な場合があるため、事前に窓口へ相談することを推奨します
- 離婚後の申請は「受理証明書」で仮申請も可能
- 認定後は申請月の翌月から支給が始まります
- 毎年8月に現況届の提出が必要です
必要書類
①戸籍謄本(発行から1か月以内)②年金手帳または基礎年金番号通知書③請求者名義の預金通帳④マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード等)
お問い合わせ
子育て健康課 子ども支援係 / 平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)/ 電話:0172-55-5832