ひとり親家庭などの医療費支給制度(川口市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川口市に住む離婚・死別・DV被害等のひとり親家庭を対象に、医療費の一部を助成する制度です。対象となるのは18歳の年度末(障害のある場合は20歳未満)までの児童と、その児童を養育している母・父・養育者です。
医療保険適用後に自己負担した医療費の一部を市が肩代わりすることで、経済的に不安定になりがちなひとり親家庭の生活安定と自立を後押しします。所得制限が設けられており、申請者の前年所得が扶養人数に応じた上限(扶養0人で208万円など)を超える場合は対象外となります。
受給するには事前に受給資格の登録が必要で、川口市役所子育て支援課への来庁が求められます。生活保護受給者や子ども医療費・重度心身障害者医療費の対象者は重複適用されません。
対象者・申請資格
対象となる方
- 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方
- 父または母が死亡した児童を監護している方
- 父または母が一定の障害を有する児童を監護している方
- その他の理由で父または母がいない児童を監護している方
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童を監護している方
対象となる児童の年齢
- 原則として18歳になった年の年度末(3月31日)まで
- 20歳未満で一定の障害のある児童も対象
所得制限(申請者本人)
- 扶養0人:208万円以下
- 扶養1人:246万円以下
- 扶養2人:284万円以下(3人以上は1人につき38万円増)
対象外となる場合
- 申請者が婚姻している(内縁・事実婚を含む)
- 生活保護受給者
- 子ども医療費や重度心身障害者医療費の対象者
申請条件
(1)対象児童が18歳の年度末まで(障害のある場合は20歳未満)であること。(2)父母が離婚、父または母が死亡、父または母が一定の障害にある、その他の理由で父または母がいない、DV保護命令を受けた、のいずれかに該当する児童を監護していること。
(3)申請者が婚姻していないこと(内縁関係等を含む)。(4)申請者・児童が日本国内に住所を有すること。
(5)所得制限以内であること(扶養0人で申請者208万円、扶養義務者236万円など)。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず川口市役所 子育て支援課(第二本庁舎3階)へ来庁
- 窓口で状況を相談し、必要書類を確認
- 申請書類は個人の状況により異なるため、電話では案内が難しい
- 相談・申請に時間がかかるため余裕をもって来庁
注意事項
- 支所・駅前行政センター・その他施設では相談受付不可
- 受給資格の登録後、資格証明書等が交付される
- 医療費の申請方法は別途「ひとり親家庭等医療費の受給者の方へ」ページを参照
問い合わせ先
子育て支援課支援係 電話:048-258-1114(直通) 受付時間:8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)
必要書類
申請者の状況によって異なる(来庁時に確認)
よくある質問
対象となる子どもの年齢はいつまでですか?
原則として18歳になった年の年度末(3月31日)までです。ただし20歳未満で一定の障害のある児童も対象となります。
所得制限はありますか?
あります。申請者本人の前年所得が、扶養0人で208万円・扶養1人で246万円・扶養2人で284万円を超える場合は資格停止となります(扶養3人以上は1人ごとに38万円増)。また同居の扶養義務者の所得制限もあります。
申請はどこに行けばよいですか?
川口市役所 子育て支援課(第二本庁舎3階)への来庁が必要です。電話での案内が難しいため、直接窓口でご相談ください。支所や駅前行政センターでは受付していません。
再婚すると受給できなくなりますか?
はい。申請者が婚姻した場合(内縁関係・事実婚・同住所に異性の住民登録がある場合を含む)は、医療費支給の対象外となります。
生活保護を受けていますが対象になりますか?
生活保護を受給している方はこの制度の対象外です。また、子ども(乳幼児)医療費や重度心身障害者医療費の支給を受けられる方も対象になりません。
お問い合わせ
川口市役所 子育て支援課支援係 〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階) 電話:048-258-1114(直通) ファックス:048-259-4957 受付時間:8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)