受付中障害者支援
重度心身障害者(児)介護手当(尼崎市)
兵庫県
基本情報
給付額年間100,000円(支給要件が1年間に満たない場合や市民税非課税でなくなった場合は減額)
申請期間随時(年度更新は毎年7月に通知あり)
対象地域兵庫県
対象者在宅の身体障害者手帳1級または2級、あるいは療育手帳A判定所持者を介護している方。障害者(児)が65歳未満(新規申請の場合)、市民税非課税世帯、障害福祉サービス・介護保険サービス(7日間以内の短期入所を除く)を利用していないこと
申請方法新規申請は印鑑・身体障害者手帳または療育手帳・申請者(介護者)名義の金融機関の預金通帳を持参して窓口へ。年度更新は毎年7月に対象者へお知らせが届くため、届出を行う。窓口は北部・南部保健福祉センター障害者支援課または障害福祉課。
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅の重度心身障害者(児)を介護している家族に対して、尼崎市が年間10万円を支給する介護支援手当です。身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定の方を在宅で介護していることが条件で、2月に一括して支給されます。
デイサービスやショートステイ(7日以内を除く)などの福祉サービスを利用していないことや、世帯全員が市民税非課税であることが要件です。在宅介護の負担軽減と生活安定のための尼崎市独自の制度です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 在宅の身体障害者手帳1級または2級を持つ方を介護している方
- 在宅の療育手帳A判定を持つ方を介護している方
- 障害者(児)が3カ月以上病院に入院していないこと
- 新規申請時、障害者(児)の年齢が65歳未満であること
- 過去1年間、障害福祉サービス(短期入所7日以内等を除く)を利用していないこと
- 過去1年間、介護保険サービス(短期入所7日以内を除く)を利用していないこと
- 障害者(児)と同一世帯の者全員の市民税が非課税であること
- 介護者が家族介護慰労事業の支給対象でないこと
申請条件
- 在宅の身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A判定所持者を介護していること
- 障害者(児)が病院・診療所に3カ月超入院していないこと
- 新規申請の場合、障害者(児)の年齢が65歳未満であること
- 過去1年間に障害福祉サービス(短期入所7日間以内等を除く)を利用していないこと
- 過去1年間に介護保険サービス(短期入所7日間以内を除く)を利用していないこと
- 障害者(児)および同一世帯の者の市民税が非課税であること
- 介護者が家族介護慰労事業の支給対象者でないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 印鑑・身体障害者手帳(または療育手帳)・介護者名義の預金通帳を持参して窓口へ
- 窓口:北部保健福祉センター北部障害者支援課、南部保健福祉センター南部障害者支援課、または障害福祉課
- 年度更新は毎年7月に対象者へ通知が届くため、案内に従い届出を提出
- 氏名変更・転入・転出時はそれぞれ証明書類を持参して変更手続きが必要
必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 申請者(介護者)名義の金融機関の預金通帳
お問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課(Tel:06-4950-0374) 福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課(Tel:06-6415-6246) 福祉局 福祉部 障害福祉課(〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1、Tel:06-6489-6397)