受付中教育・学習支援
多摩市就学奨励制度(障がい児教育費補助)
東京都
基本情報
給付額学用品費:小学生年額5,820円・中学生年額11,370円(世帯収入により異なる)
申請期間年度当初申請:学校が指定する期限まで。年度途中申請:随時
対象地域東京都
対象者多摩市に住民登録し、多摩市立小・中学校の特別支援学級に在籍している、または通級指導学級で指導を受けている、もしくは学校教育法施行令第22条の3に規定する障害程度に該当する児童生徒の保護者。
申請方法年度当初に学校を通じて申請書が配布される。必要事項を記入の上、指定された期限までに各学校へ提出。年度途中の転入者や新たに対象となった方は随時申請可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、心身に障がいのある子どもの教育を支援するために、多摩市が教育費の一部を保護者に補助する制度です。特別支援学級や通級指導学級を利用している児童生徒の保護者が対象で、学用品費・校外活動費・修学旅行費・通学費・学校給食費など幅広い教育関連費用が対象となります。
世帯の収入に応じて補助額や対象範囲が決まるため、まず学校または学校支援課に相談することが大切です。年度当初に学校から申請書が配布されるほか、転入後や状況変化後も随時申請できます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 多摩市立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者
- 多摩市立小・中学校に在籍し、通級指導学級で指導を受けている児童生徒の保護者
- 通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害程度(視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱)に該当する児童生徒の保護者
- 前年分の所得税確定申告または市民税・都民税の申告をしていること
- 就学援助費との重複受給は不可(重複の場合は一部項目のみ支給)
申請条件
1. 多摩市に住民登録していること 2. お子様が特別支援学級在籍・通級指導学級利用・または障害の程度が一定基準以上に該当すること 3. 前年分の所得税確定申告または市民税・都民税の申告をしていること(給与所得者は給与支払報告書の提出) 4. 就学援助費と重複受給不可
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 年度当初に在籍学校を通じて申請書が配布される
- 申請書に必要事項を記入し、指定された期限までに各学校に提出する
- 年度途中に転入した場合や新たに対象となった場合は随時申請可能
- 審査後、年度当初申請は4月分から、年度途中申請は申請月から支給開始
- 支給は9月末・2月末・4月末など年複数回に分けて行われる
必要書類
申請書、前住所地の課税証明書または非課税証明書(前年度の1月2日以降に転入した方のみ)
よくある質問
特別支援学校に通っている場合も対象ですか?
多摩市立小・中学校の特別支援学級または通常学級に在籍している場合が対象です。都立等の特別支援学校に通っている場合は対象外となります。別途東京都の就学奨励制度があります。
就学援助費と同時に受け取れますか?
いいえ、就学援助費と重複して受給することはできません。就学援助費が認定された場合は、交流学習交通費・職場実習交通費・通学費のみが支給されます。
補助対象費用にはどのようなものがありますか?
学用品・通学用品購入費、校外活動費、修学旅行費・移動教室費、通学費、交流学習交通費、職場実習交通費、学校給食費(実費の2分の1)などが対象です。
お問い合わせ
多摩市 学校支援課 保健・給食係 〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山4階