受付中全国対象子育て・出産
児童手当
千葉県
基本情報
給付額0歳〜3歳未満:第1子・第2子 月15,000円/第3子以降 月30,000円。3歳〜高校生年代:第1子・第2子 月10,000円/第3子以降 月30,000円
申請期間受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請(月末の出生・転入等は翌月となっても15日以内なら遡及適用)
対象地域日本全国
対象者18歳年度末までの児童を養育している方(佐倉市在住または佐倉市に住民登録がある方)。公務員の場合は勤務先、住民登録が佐倉市以外の場合は登録先市区町村への申請となります。
申請方法佐倉市こども家庭課(こども手当班)窓口にて申請。出生・転入時は住民異動手続き時に窓口申請。公務員は勤務先への申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、高校生年代以下(18歳年度末まで)の児童を養育する方に国が支給する手当です。令和6年10月の制度改正により所得制限が完全に撤廃され、より多くの家庭が受給対象となりました。
支給額は子どもの年齢と第何子かによって異なり、0歳〜3歳未満の第3子以降は月30,000円と最も手厚い支援が受けられます。支給は偶数月に行われ、佐倉市では出生や転入のタイミングで窓口申請が必要です。
月末ぎりぎりの出生・転入でも15日以内であれば当月分から受給できるため、速やかな申請をお勧めします。公務員の方は市役所ではなく勤務先への申請となる点にご注意ください。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 18歳年度末(高校3年生の3月31日)までの児童を養育している父または母(所得の高い方が受給者)
- 佐倉市に住民登録があること
- 令和6年10月以降は所得制限なし(全員対象)
- 公務員は勤務先申請のため佐倉市への申請不要
- 住民登録が佐倉市以外の方は住民登録先市区町村への申請
- 留学中の児童、離婚協議中・別居の場合、未成年後見人、父母指定者、里親の方は個別相談
- 海外在住の父母から国内での監護・生計同一の指定を受けた方(父母指定者)も対象
申請条件
18歳年度末までの児童を養育していること。令和6年10月より所得制限撤廃。
公務員の場合は勤務先からの支給。住民登録が佐倉市にあること(転入・出生時は15日以内に申請で当月適用可)。
申請方法・手順
1
申請方法
- 佐倉市こども家庭課(市役所2号館)の窓口で申請
- 出生・転入時は住民異動手続きと同時に申請が可能(市民課・各出張所でも受付)
- 公務員の方は勤務先の担当部署へ申請
- 持参書類:認定請求書(窓口配布)、本人確認書類、健康保険の資格確認書等、振込先口座の通帳またはキャッシュカード
- 第3子以降に大学生相当(22歳年度末まで)の子を含める場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も必要
- 申請月の翌月分から支給(月末の出生・転入等は翌月申請でも15日以内なら当月分から)
- 支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に指定口座へ振込
必要書類
児童手当認定請求書(窓口配布)、申請者の本人確認書類、健康保険証または被保険者資格確認書、通帳(振込先口座)。第3子以降カウントに大学生相当の子を含む場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」。
お問い合わせ
こども支援部こども家庭課(こども手当班)〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地 電話:043-484-6140 ファクス:043-486-2118