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子ども医療費助成制度

千葉県

基本情報

給付額通院:1回200円の自己負担(同一医療機関・同月6回以降無料)、入院:1日200円の自己負担(同一医療機関・同月11日以降無料)、調剤:無料。保護者の住民税所得割が非課税の場合は全額無料。
申請期間出生日または転入日から1か月以内に申請(1か月を経過すると申請日が助成開始日となる)
対象地域千葉県
対象者佐倉市に住民登録がある18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。ただし婚姻している方、保護者の扶養を外れた方、生活保護等の公費医療助成を受けている方は対象外。
申請方法市役所のこども家庭課(2号館1階)または市民課・各出張所で申請。出生や佐倉市への転入手続き時に同時申請が可能。申請から2週間程度で受給券を郵送。千葉県外受診や受給券未提示の場合は償還払い申請(医療費支払日の翌日から2年以内)。

この給付金のまとめ

この給付金は、佐倉市が千葉県と連携して実施する子どもの医療費助成制度です。18歳年度末までの子どもを対象に、健康保険が適用される医療費の自己負担を大幅に軽減します。
通院は1回200円・入院は1日200円の自己負担のみで、同一医療機関での通院が月6回以上・入院が月11日以上になると無料となります。調剤費は最初から無料です。

また、保護者の住民税(所得割)が非課税の場合は自己負担がゼロになります。受給には「子ども医療費助成受給券」の申請・取得が必要で、出生・転入時の手続きと同時に申請できます。

千葉県内の医療機関では受給券を提示するだけで自己負担額のみで受診でき、手続きが簡便です。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 佐倉市に住民登録がある18歳年度末(高校3年生の3月31日)までの子ども
  • 健康保険に加入していること
  • 婚姻していないこと
  • 保護者の扶養に入っていること
  • 生活保護法・児童福祉法に基づく里親制度等の公費医療費助成を受けていないこと
  • 未熟児養育医療・育成医療等の他の公費負担医療制度と重複する部分は対象外
  • 交通事故等の第三者行為による医療費は対象外
  • 健康診断・予防接種・差額ベッド代・文書料等の保険適用外費用は対象外
  • 確定申告で医療費控除を受けた分は対象外

申請条件

佐倉市に住民登録があること。18歳年度末まで。
婚姻していないこと。保護者の扶養に入っていること。

生活保護・公費医療助成を受けていないこと。健康保険に加入していること。

申請方法・手順

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申請方法

  • 市役所こども家庭課(2号館1階)で申請(出生・転入手続き時は市民課・各出張所でも受付)
  • 出生日または転入日から1か月以内に申請すること(遅れると申請日が助成開始日になる)
  • 持参書類:子ども医療費助成受給資格登録申請書、お子さんの資格確認書等(マイナ保険証・資格確認書等)※佐倉市国保加入者は資格確認書不要
  • 申請から約2週間で受給券が郵送される
  • 千葉県内の医療機関ではマイナ保険証等と受給券を提示して受診
  • 千葉県外受診・受給券未提示の場合は償還払い申請:医療費支払日翌日から2年以内に領収書原本持参でこども家庭課等へ申請

必要書類

1. 子ども医療費助成受給資格登録申請書(窓口・ダウンロード)、2. 申請するお子さんの資格確認書等の写し(マイナ保険証、資格確認書、資格情報通知書等)。佐倉市国保加入者は2不要。

お問い合わせ

こども支援部こども家庭課(こども手当班)〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地 電話:043-484-6140 ファクス:043-486-2118

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