受付中子育て・出産
ひとり親家庭等医療費支給制度
埼玉県
基本情報
給付額医療保険適用後の自己負担分(所得制限あり:児童扶養手当に準じる)
申請期間随時(申請日前に遡及する場合もあり)
対象地域埼玉県
対象者羽生市に住所を有し医療保険に加入している、母子家庭・父子家庭・養育者家庭の親と児童(18歳年度末まで、障がいのある児童は20歳未満)、または父母に一定の障がいがある家庭の児童と父母
申請方法こども家庭課の窓口で受給者証交付申請を行う
この給付金のまとめ
この給付金は、羽生市に住むひとり親家庭(母子・父子・養育者家庭)の親と子どもを対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。離婚・死別・DV・障がいなど一定の事由によりひとり親となった家庭が対象で、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
18歳年度末まで(一定の障がいがある場合は20歳未満)の児童が対象となります。令和5年1月から子ども医療費よりも優先的に適用される仕組みになりました。
対象者・申請資格
対象となる家庭の要件
- 父母が離婚した(事実婚の解消も含む)
- 父または母が死亡した
- 父または母に一定の障がいがある
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母がDVによる保護命令を受けた
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらず懐胎した
所得制限
児童扶養手当の支給基準に準じた所得制限あり
申請条件
(1)父母が婚姻を解消した(2)父または母が死亡した(3)父または母に一定の障がいがある(4)父または母の生死が明らかでない(5)父または母に1年以上遺棄されている(6)父または母が法令により1年以上拘禁されている(7)父または母がDVによる保護命令を受けた(8)母が婚姻によらないで懐胎したのいずれかに該当する家庭
申請方法・手順
1
申請の手順
- こども家庭課の窓口に相談し、受給者証交付申請を行う
- 申請資格については窓口でご相談ください
- 受給者証が交付されたら、医療機関受診時に提示する
- 子ども医療費の受給資格がある場合、令和5年1月からひとり親家庭等医療費が優先適用
- 受給資格が消滅した場合は速やかに届け出る
必要書類
窓口にてご相談ください
お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課 TEL:048-561-1121