受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
埼玉県
基本情報
給付額全部支給:月額45,500円〜、一部支給:月額10,740円〜(令和6年11月改定、子どもの数により異なる)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・障がいなどにより父または母と生計を同じくしていない18歳年度末(障がいのある場合20歳未満)の児童を養育している父または母、養育者
申請方法こども家庭課に申請。申請日翌月分から支給開始
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立促進を目的とした国の制度で、羽生市が窓口となって支給しています。父母の離婚・死別・障がいなどにより、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を養育している方が対象です。
所得に応じて全部支給・一部支給が決まり、令和6年11月から所得制限限度額が引き上げられ、受給できる方の範囲が広がりました。申請が必要で、申請日の翌月分から支給されます。
対象者・申請資格
対象となる児童の要件(いずれかに該当)
- 父母が婚姻を解消した(事実婚の解消含む)
- 父または母が死亡した
- 父または母に一定の障がいがある
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母がDVによる保護命令を受けた
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらず懐胎した
所得制限(令和6年11月〜、扶養0人の場合)
- 全部支給:申請者所得69万円未満
- 一部支給:申請者所得208万円未満
申請条件
以下のいずれかに該当する児童を育てること:父母の婚姻解消、父または母の死亡、父または母の一定障がい、父または母の生死不明、1年以上遺棄、DVによる保護命令、1年以上拘禁、婚姻によらない出生。所得制限あり(令和6年11月以降:扶養0人で全部支給は申請者所得69万円未満)
申請方法・手順
1
申請の手順
- こども家庭課の窓口で申請
- 申請日翌月分から支給開始
- 毎年8月に現況届の提出が必要
- 所得が所定の限度額を超えると一部支給停止・全部支給停止になる
- 養育費受取がある場合はその8割を所得に加算して計算
必要書類
戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証、通帳、印鑑など(詳細はこども家庭課へ確認)
お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課 TEL:048-561-1121