受付中全国対象子育て・出産
特別児童扶養手当(本庄市)
埼玉県
基本情報
給付額重度障害(1級):月額58,450円、中度障害(2級):月額38,930円(令和8年度、物価スライド制で毎年見直し)
申請期間随時(早めの手続きを推奨)
対象地域日本全国
対象者精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている方(所得制限あり)。子どもが障害による公的年金を受け取る場合や施設等に入所している場合は受給不可。
申請方法保健部子育て支援課給付係または支所市民福祉課保険子育て係に申請。申請し認定されると申請月の翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを育てている家庭を支援するための国の制度です。障害の程度に応じて月額38,930円〜58,450円が支給されます(令和8年度)。
4月・8月・11月に4か月分ずつまとめて支払われるため、一度の受取額は155,720円〜233,800円となります。児童手当や児童扶養手当と重複して受給でき、申請認定後は翌月分から支給が始まります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てていること
- 所得制限の範囲内であること
対象外となるケース
- 子どもが障害による公的年金(障害基礎年金等)を受け取っている場合
- 子どもが施設等に入所している場合
手当額(令和8年度)
※物価スライド制で毎年見直し
- 重度障害(1級):月額58,450円
- 中度障害(2級):月額38,930円
申請条件
- 20歳未満で精神または身体に一定の障害がある子どもを育てていること
- 所得制限の範囲内であること
- 子どもが障害による公的年金を受給していないこと
- 子どもが施設等に入所していないこと
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 申請先:子育て支援課給付係(市役所)または支所市民福祉課保険子育て係
- 認定されると申請月の翌月分から支給開始
2
支給スケジュール
- 4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、11月(8月〜11月分)の年3回
3
注意事項
- 認定審査があるため、早めの申請を推奨
- 児童手当・児童扶養手当との重複受給が可能
必要書類
診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票、所得証明書等
お問い合わせ
保健部子育て支援課給付係 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号 電話:0495-25-1130 ファックス:0495-25-1145 市民生活部支所市民福祉課保険子育て係:電話 0495-71-5889