小児慢性特定疾病医療費助成(四日市市)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病(788の疾患)にかかっているお子さんの医療費負担を軽減するための国の制度です。所得に応じた自己負担限度額を超える医療費が助成されます。
指定医による意見書が必要で、四日市市のこども手当・医療給付課を通じて申請します。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 対象疾患(788疾病)にかかっていること
- 18歳未満(継続申請の場合は20歳未満)
- 申請に基づく認定を受けていること
対象となる疾患の例
- 悪性腫瘍
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 先天性心疾患
- 神経・筋疾患
- その他788疾病(詳細は厚生労働省ウェブサイト参照)
申請条件
対象疾患(788疾病)にかかっていること、18歳未満(継続申請は20歳未満)、申請に基づく認定が必要
申請方法・手順
申請手順
1. 指定医(都道府県が指定した医師)に意見書の作成を依頼 2. こども手当・医療給付課に申請書類一式を提出 3. 認定後、医療受給者証が交付される 4. 医療機関で受給者証を提示して受診
注意事項
- 有効期間が設けられており、更新申請が必要
- 自己負担限度額は世帯の所得に応じて決まる
必要書類
申請書、医師の意見書(指定医が記載)、戸籍謄本、住民票、保険証(マイナ保険証等)、世帯全員の市町村民税課税証明書等
よくある質問
どの疾患が対象ですか?
788の小児慢性特定疾病が対象です。詳しくは小児慢性特定疾病情報センター(www.shouman.jp)でご確認ください。
自己負担額はいくらですか?
世帯の所得に応じて異なります。低所得世帯では自己負担なし、一般所得では外来・入院の限度額が設定されています。
18歳以上でも使えますか?
18歳到達後も継続して治療が必要な場合、20歳になるまで申請可能です。
お問い合わせ
こども未来部 こども手当・医療給付課(三重県四日市市諏訪町2番2号・総合会館3F)電話:059-354-8083
三重県の医療・健康関連給付金
いなべ市子ども医療費助成
保険適用の自己負担額(三重県内医療機関は窓口無償、県外は申請後払い戻し)
0歳から18歳になる年度末までのいなべ市在住の児童(令和6年4月1日から18歳年度末まで拡大)
いなべ市がん患者医療用ウィッグ等購入費助成
購入額の2/3(上限2万円)
四日市市一人親家庭等医療費助成
医療費の自己負担分を助成(窓口負担軽減)
18歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母親または父子家庭の父親。所得制限あり(0人:208万円、1人:246万円、2人:284万円、以降38万円加算)。
伊勢市一人親家庭等医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成
ひとり親家庭の18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子どもを扶養する父または母。所得制限あり。
伊勢市こども医療費助成制度
医療費の自己負担分を助成(保険診療分)
伊勢市内に住所を有する18歳以下(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子どもの保護者
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