特別児童扶養手当(松本市)
長野県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の心身に障がいを持つ児童を養育する家庭を支援するための国の手当制度です。1級該当の児童を持つ方には月額58,450円、2級該当の場合は月額38,930円が支給されます(令和8年4月から)。
所得制限が設けられており、受給資格者(扶養なし)の場合、年間所得が4,596,000円未満であることが必要です。申請はこども福祉課の窓口で行い、長野県の認定後に支給が始まります。
毎年8月に所得状況届の提出が必要なので忘れずに手続きを行いましょう。
対象者・申請資格
受給できる方
- 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護・養育している父母または養育者
障がいの程度の目安
- 1級: 身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳A1・A2程度
- 2級: 身体障害者手帳3・4級の一部程度、療育手帳B1・B2程度
受給できない場合
- 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合
- 児童福祉施設(通園施設を除く)に入所している場合
- 受給者または扶養義務者の所得が制限額以上の場合
申請条件
①20歳未満の精神または身体に障がいを有する児童を監護・養育していること ②所得制限(受給資格者本人の場合、扶養なし4,596,000円未満)を超えないこと ③児童が障がいを支給事由とする年金を受給していないこと ④児童が児童福祉施設(通園施設除く)に入所していないこと
申請方法・手順
申請の手順
- 必要書類(戸籍謄本、マイナンバー確認書類、診断書等)を準備する
- 松本市役所こども福祉課(東庁舎1階)の窓口に申請する
- 長野県の認定審査を受ける(認定後、翌月から支給開始)
継続手続き
- 毎年8月に所得状況届を提出する(未提出の場合は受給不可)
- 2年に一度、診断書等による再認定請求が必要
必要書類
①請求者および児童の戸籍謄本(1か月以内発行) ②請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者の個人番号確認書類 ③請求者の本人確認書類 ④請求者名義の普通預金通帳 ⑤特別児童扶養手当認定診断書(3か月以内作成) ⑥身体障害者手帳・療育手帳等(お持ちの方)
よくある質問
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?
特別児童扶養手当は20歳未満の障がい児を養育する父母等に支給されますが、障害児福祉手当は障がい児本人に支給されます。両方の要件を満たせば、重複して受給できる場合もあります。
所得制限はどのように計算しますか?
受給資格者本人の場合、扶養親族がいない場合の限度額は4,596,000円です。扶養親族1人につき380,000円ずつ加算されます。社会保険料相当分8万円等の控除もあります。
申請後、いつから支給されますか?
申請後、長野県の認定審査(数週間から数ヶ月程度)を経て認定を受けると、申請日の翌月分から支給が開始されます。
年に1回何かする必要はありますか?
毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。未提出の場合は手当を受給できなくなりますので必ず提出してください。
お問い合わせ
松本市こども福祉課 給付担当 〒390-8620 松本市丸の内3番7号(東庁舎1階) Tel:0263-33-9855