児童扶養手当(松本市)
長野県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、父母の離婚や死亡等によりひとり親となって児童を養育している方を支援する国の手当制度です。令和8年4月から、全部支給の場合は月額48,050円(児童1人)が支給されます。
所得状況に応じて全部支給・一部支給・支給停止に区分され、扶養義務者の所得も審査対象となります。支払いは毎年1・3・5・7・9・11月の11日に前2か月分が振り込まれます。
受給開始から5年、または支給要件該当月から7年が経過すると一部停止になりますが、就業中・求職活動中等の場合は停止対象外となります。
対象者・申請資格
対象となる児童の状況(以下のいずれかに該当)
- 父母が婚姻を解消した後、父または母と生計を同じくしていない
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害の状態(障害等級1級程度)にある
- 父または母の生死が明らかでない
- 父または母から1年以上遺棄されている
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで生まれた
対象外となる場合
- 国内に住所を有さない場合
- 児童福祉施設に入所措置されている場合
- 事実上婚姻関係と同様の状態にある場合
申請条件
①父母の離婚、死亡、重度障害、行方不明等の事由に該当する18歳未満(障がいある場合20歳未満)の児童を養育していること ②所得が制限限度額未満であること(全部支給は扶養0人で690,000円未満)
申請方法・手順
申請の手順
- 必要書類(戸籍謄本等)を準備する
- 松本市役所こども福祉課の窓口で申請する
- 認定後、毎年8月に現況届を提出して継続受給する
注意事項
- 受給開始から5年(または離婚等から7年)経過後は一部停止になる場合があるが、就業中・求職活動中・障がいや介護等の理由がある場合は停止されない
必要書類
請求者と児童の戸籍謄本など(ケースにより異なる)
よくある質問
支給が一部停止になるのはどんな場合ですか?
受給開始から5年(または離婚等の要件該当月から7年)経過した場合に手当の2分の1が停止されます。ただし就業中・求職活動中・障がいや介護等の理由がある場合は停止対象になりません。
2人目以降の児童がいる場合はどうなりますか?
2人目以降の児童1人につき月額11,350円(全部支給)または11,340円〜5,680円(一部支給)が加算されます。
公的年金を受けている場合も申請できますか?
公的年金の受給額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額が支給されるよう法改正されています。
現況届とはなんですか?
毎年8月に所得状況や現在の生活状況を確認するための書類です。未提出の場合は手当が停止されますので必ず提出してください。
お問い合わせ
松本市こども福祉課 給付担当 〒390-8620 松本市丸の内3番7号(東庁舎1階) Tel:0263-33-9855