家族介護慰労金
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この慰労金は、要介護3以上の方を介護保険サービスをほとんど使わずに在宅で介護している市民税非課税世帯の方に、山口市が年額10万円を支給する制度です。介護保険サービスの利用を我慢しながら家族を介護されている方を経済的に支援することが目的です。
申請から決定まで約3ヶ月かかります。
対象者・申請資格
対象となる方・条件
- 要介護者と介護者の両方が山口市に住所があること
- 要介護者が山口市で要介護3以上と認定されていること
- 同居して在宅介護していること(入院期間は通算90日以内なら対象期間に含む)
- 1年間の介護保険サービス(福祉用具貸与等を除く)利用日数が10日以内であること
- 要介護者・介護者の世帯全員が市民税非課税であること
- 世帯全員が介護保険料の滞納がないこと
- 過去に受給した場合は、前回対象期間末日の翌日以降を対象期間とすること
申請条件
①要介護者と介護者が山口市に住所があること ②要介護者が要介護3以上と認定されていること ③同居している介護者が在宅で介護していること(入院は通算90日以内)④1年間の介護保険サービス利用日数が10日以内であること ⑤要介護者・介護者の属する世帯全員が市民税非課税であること ⑥世帯全員が介護保険料の滞納がないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象となる1年間の期間が終了した翌日から1年以内に申請します
- 「家族介護慰労金支給申請書」は山口市ホームページからダウンロードするか、介護保険課で入手します
- 必要書類(介護保険証、振込先通帳、本人確認書類)をそろえて介護保険課へ提出します
- 申請から決定まで審査に3ヶ月程度かかります
- 支給が決定すると指定の口座に振り込まれます
必要書類
要介護者の介護保険証、介護者(申請者)の振込先通帳、介護者(申請者)の本人確認書類(顔写真入り1点または顔写真なし2点)、必要に応じて印鑑
お問い合わせ
山口市 介護保険課 介護給付担当 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所1階 Tel:083-934-2795 Fax:083-934-2669
山口県の高齢者支援関連給付金
下関市介護用品支給事業
1期(2か月)あたり1万円を限度として費用の9割(利用者負担は1割)
下関市内に住所を有し、在宅生活をしている65歳以上の要介護3・4・5の認定を受けた高齢者を常時介護している住民税非課税世帯の方。生活保護受給者は対象外。
下関市福祉はり・きゅう・あんま・マッサージ施術費助成
はり・きゅう:1術あたり900円助成(1日1回・月4回まで)、あんま・マッサージ・指圧:1回700円助成(1日1回・年度内最大12回)
下関市に住所を有する70歳以上の方。はり・きゅうは国民健康保険に加入していない方に限る。あんま・マッサージ・指圧は保険加入有無不問。
下関市認知症高齢者見守り支援機器(GPS機器)購入・レンタル費助成
購入:補助対象経費の5割(上限13,000円)、レンタル:全額(上限5,500円)
徘徊のおそれがある認知症高齢者等の位置情報サービス用GPS機器の購入またはレンタル費用を負担した家族等
山口県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金
事業所ごとの支給額に基づき補助(要申請)
山口県内に所在する介護職員等処遇改善加算を算定している介護サービス事業所・施設
日常生活用具の給付
品目により異なる(上限15,000円〜40,000円)
認知症または物忘れが多く火災を起こすおそれのある65歳以上の方(主にひとり暮らし)。電磁調理器はガス調理器具使用による火災リスクがある方が対象。消防法で設置義務がある箇所への火災警報器は対象外。
見守り支援機器(GPS機器)購入費等補助
購入・レンタル費用の2分の1(上限あり)
見守り支援機器の購入またはレンタルに要した費用を負担した認知症高齢者等、または介護する家族・親族
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