低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、低所得の妊婦が初回の産科受診を受けた際にかかる費用を助成するひたちなか市の制度です。対象は市町村民税非課税世帯や生活保護受給世帯など経済的に困難な状況にある妊婦で、1回の妊娠につき最大10,000円が支給されます(年度内2回まで)。
妊娠判定に必要な問診・診察・超音波検査・尿検査などの保険適用外の費用が対象となります。医療機関で受診した後、子ども未来課へ領収書等を持参して申請します。
妊娠判定から1年以内に申請する必要があります。
対象者・申請資格
受給資格
- 初回産科受診日にひたちなか市に住民票登録があること
- 市町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯、またはこれと同等の所得水準にあると認められること
- 支援に必要な情報を医療機関等と市が共有することに同意すること
- 正常妊娠が確認できなかった場合も助成対象(流産・異常妊娠等)
- 妊娠判定のため複数回受診した場合は1回目の受診費用のみ対象
申請条件
初回産科受診日においてひたちなか市に住民票登録があること。市町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯または同等の所得水準にあると認められること。
支援に必要な情報を医療機関等と市が共有することに同意すること。
申請方法・手順
申請方法
- 申請書兼請求書をひたちなか市のウェブサイトからダウンロードまたは窓口で入手
- 必要書類(領収書・診療明細書・通帳コピー・課税証明書等)を準備
- 子ども未来課(市役所第3分庁舎)の窓口に持参して申請
- 申請期限は妊娠判定のための検査を受けた日から1年以内
必要書類
1.ひたちなか市低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成申請書兼請求書 2.初回産科受診時の領収書及び診療明細書 3.振込先の通帳・キャッシュカード等(妊婦本人名義) 4.世帯全員の課税状況等が確認できる書類(市が確認できる場合は不要)
よくある質問
いつまでに申請すればよいですか?
妊娠判定のための検査を受けた日から1年以内に申請が必要です。期限を過ぎると受付できない場合があります。
医療保険が適用になる費用も対象ですか?
いいえ、対象は保険適用外の費用のみです。保険が適用される費用は対象外です。
所得証明書はどこで取得できますか?
市役所の課税証明書等で確認できます。ひたちなか市で課税情報を確認できる場合は提出不要な場合があります。
お問い合わせ
子ども未来課 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 直通電話:029-229-1157
茨城県の子育て・出産関連給付金
ひたちなか市妊婦のための支援給付金
妊娠時5万円+出産後(胎児の数×5万円)
申請または届出時点でひたちなか市に住所を有し、妊娠届出を行った妊婦および出産後の産婦(死産・流産を経験された方も対象)
ひとり親家庭医療福祉費助成制度(マル福制度)
外来:1日600円上限・月2回まで自己負担(3回目以降無料相当)、入院:1日300円上限・月3,000円まで自己負担、調剤薬局:自己負担なし
水戸市に住民登録があり健康保険に加入しているひとり親家庭。死別・離婚等によりひとり親になった方で18歳未満の児童(障害児・高校在学者は20歳未満)及びその親。所得制限あり。
水戸市子育て世帯生活応援特別給付金
児童1人当たり5万円
水戸市在住で以下のいずれかに該当する方:①令和8年1月分の児童扶養手当を水戸市から受給している方 ②令和8年1月分の児童手当を水戸市から受給しており令和7年度の市区町村民税均等割が非課税の方
妊産婦医療福祉費助成制度(マル福制度)
外来:1日600円上限・月2回まで自己負担、入院:1日300円上限・月3,000円まで自己負担、調剤薬局:自己負担なし
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦で、水戸市に住民票があり健康保険に加入している方。令和7年10月から所得制限が撤廃され、水戸市に住む全妊産婦が対象。
子育て世帯すこやか祝金
児童1人当たり3万円
申請時点で結城市に住民票がある対象児童(1歳・3歳)と同一世帯の父または母(父および母がいない場合は養育者)
物価高対応子育て応援手当(結城市)
対象児童1人につき2万円(1回限り)
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する方で、令和7年9月分の児童手当を結城市から受け取った方(申請不要)、または令和8年1月〜3月生まれの児童の保護者など
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