受付中教育・学習支援
就学援助制度(池田市立学校)
大阪府
基本情報
給付額学用品費・校外活動費・新入学学用品費・学校給食費・修学旅行費・医療費援助等を支給(金額の詳細は案内PDFを参照)
申請期間申請理由1〜7の場合:1月1日〜5月31日(6月1日以降も申請可能、その場合は申請月の1日付け認定)。申請理由8の場合:4月1日〜5月31日(6月1日以降も申請可能)。入学予定者は2月21日までに申請すると3月中に新入学学用品費を受給可能。
対象地域大阪府
対象者池田市立の小・中・義務教育学校に就学する児童生徒の保護者で、経済的に困窮しており学用品費や校外活動費等の支払いが困難な方
申請方法電子申請フォーム(logoform.jp)よりオンライン申請。必要事項を入力して送信。
この給付金のまとめ
この制度は、池田市教育委員会が実施する就学援助制度です。経済的な理由により、お子さんの学用品費・給食費・校外活動費・修学旅行費などの支払いが困難なご家庭を対象に、就学援助費を支給します。
池田市立の小・中・義務教育学校に就学する児童生徒の保護者が対象で、電子申請フォームから申請できます。新入学学用品費については、2月21日までに申請すると3月中に支給を受けられるため、入学準備期間に合わせて利用可能です。
毎年度申請が必要で、認定基準を満たす場合に受給できます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 池田市立の小学校・中学校・義務教育学校に就学する児童生徒の保護者であること
- 経済的に困窮しており、学用品費・給食費・校外活動費等の支払いが困難な状況にあること
- 市が定める認定基準(申請理由1〜8のいずれか)に該当すること
- 国立・私立小中学校等に就学する場合は別制度(国立・私立小中学校等向け)を確認すること
- 能登半島地震の被災地域から転入された方は個別相談が必要
申請条件
池田市立の小・中・義務教育学校に就学していること。経済的に困窮しており、学用品費や校外活動費等の支払いが困難であること。
市が定める一定の認定基準(申請理由1〜8)を満たすこと。
申請方法・手順
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申請方法
- 電子申請フォーム(https://logoform.jp/f/KEVs3)にアクセスし、必要事項を入力して申請する
- 申請理由1〜7に該当する場合:1月1日〜5月31日が申請期間(6月以降も随時申請可能)
- 申請理由8に該当する場合:4月1日〜5月31日が申請期間(6月以降も随時申請可能)
- 入学予定のお子さんの保護者は2月21日までに申請すると、3月中に新入学学用品費の支給を受けられる
- 問い合わせ先:池田市 教育委員会 管理部 学務課(電話:072-754-6291)
必要書類
電子申請フォームに記載の必要事項(詳細は案内PDFおよび申請フォームを参照)
お問い合わせ
池田市 教育委員会 管理部 学務課(就学就園・教育扶助・奨学金)電話:072-754-6291 / (学校保健)電話:072-754-6902 / 〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所5階