受付中生活支援
一関市福祉医療貸付制度
岩手県
基本情報
給付額1か月単位で、医療機関ごと・入院外来ごとの保険診療分一部負担金から受給者負担額(外来1,500円、入院5,000円)を差し引いた額(非課税世帯は一部負担金全額)
申請期間随時受付
対象地域岩手県
対象者重度心身障がい者医療費助成またはひとり親家庭など医療費助成の償還払いの受給者
申請方法医療機関を受診の際に貸付制度利用を伝え、本庁国保年金課または各支所市民福祉課窓口で申請
この給付金のまとめ
この制度は、重度心身障がい者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の償還払い受給者が医療費を一時的に立て替える際の負担を軽減するための貸付制度です。医療機関への一部負担金(外来1,500円・入院5,000円を超える分)を市が医療機関へ直接振込む形で貸付します。
非課税世帯の方は一部負担金の全額が対象となります。申請は受診の都度、国保年金課または各支所市民福祉課窓口で行い、翌月下旬に振込まれます。
対象者・申請資格
受給資格
- 重度心身障がい者医療費助成の償還払い受給者であること
- ひとり親家庭など医療費助成の償還払い受給者であること
- 保険適用の医療費であること(予防接種・文書料・入院時食事代等は対象外)
- 医療機関への支払いが済んでいない分が対象(支払済みは不可)
- 受給者本人・配偶者・扶養義務者が非課税の方は一部負担金全額が対象
申請条件
医療費助成(重度心身障がい者またはひとり親家庭等)の償還払い受給者であること。医療機関への支払いが済んでいる分は不可。
保険適用外(予防接種・文書料・入院時食事代等)は対象外。
申請方法・手順
1
申請方法
- 医療機関の受診時に「福祉医療貸付制度を利用したい」と伝える
- 本庁国保年金課または各支所市民福祉課へ以下を持参し申請する
- 医療機関が発行した請求書(領収印付き、受診者・診療点数・受診日・保険適用額記載のもの)
- 印鑑
- 医療費受給者証
- 収入印紙(貸付額が1万円未満は不要、1万円以上10万円未満は200円、10万円以上50万円未満は400円)
- 申請翌月下旬に市から医療機関へ口座振込される
- 振込2〜3日前に申請者と医療機関へお知らせが届く
必要書類
医療機関が発行した請求書(領収印のあるもの)、印鑑、医療費受給者証、収入印紙(貸付額1万円以上10万円未満は200円、10万円以上50万円未満は400円)
お問い合わせ
市民環境部 国保年金課 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号 電話番号:0191-21-8343