受付中子育て・出産
富士吉田市不妊治療費助成金支給事業
山梨県
基本情報
給付額不妊治療の自己負担額全額(1回の申請につき上限100万円)
申請期間不妊治療受診証明書に記載される治療期間の終了日から1年以内
対象地域山梨県
対象者富士吉田市在住で1年以上住民票がある夫婦(事実婚含む)で、国内医療機関にて不妊症と診断され治療を受けている方。医療保険加入者であること、市税等を滞納していないことが条件です。
申請方法こども家庭センターに申請書・受診証明書・領収書等を提出。治療期間終了日から1年以内に申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、富士吉田市在住の不妊治療中の夫婦を経済的に支援するための助成制度です。令和8年4月からは自己負担額の全額が助成対象となり、1回の申請上限が100万円に拡充されました。
助成回数は子ども1人につき最大10回で、一般不妊治療(タイミング法・人工授精など)から特定不妊治療(体外受精・顕微授精など)まで幅広く対象です。申請前に必ず高額療養費や山梨県の助成を先に申請してください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 富士吉田市内に1年以上継続して住民登録がある夫婦(事実婚含む)
- 国内の医療機関で不妊症と診断され治療を受けていること
- 医療保険の被保険者・被扶養者であること
- 市税等の滞納がないこと
注意事項
- 第三者提供の精子・卵子・胚による治療、代理母・借り腹は対象外
- 必ず高額療養費、付加給付金、山梨県の助成金を先に申請してから本市に申請する
申請条件
1.夫婦のいずれかが不妊症と診断され治療を受けていること 2.申請時点で1年以上継続して富士吉田市の住民基本台帳に記録されていること 3.医療保険の被保険者等であること 4.市税等を滞納していないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 治療終了後、治療期間の終了日から1年以内に申請
2
必要書類を準備
- 富士吉田市不妊治療費助成金支給申請書(こども家庭センターで配布)
- 不妊治療受診証明書(医療機関に記載依頼)
- 領収書・明細書(原本)
3
申請先
- 富士吉田市こども家庭センターに直接提出
必要書類
1.不妊治療費助成金支給申請書 2.不妊治療受診証明書 3.領収書・明細書(原本) 4.振込口座通帳 5.高額療養費等の決定通知書(該当者) 6.山梨県助成承認通知書(該当者)
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