受付中全国対象生活支援
呉市住居確保給付金
広島県
基本情報
給付額家賃相当額(原則家主へ支給)。呉市の上限額あり。
申請期間随時(支給期間:原則3か月、最大9か月延長可能)
対象地域日本全国
対象者呉市在住で離職・廃業・休業等による収入減少で経済的に困窮し、住居を失った・失うおそれのある方。申請日の属する月の世帯収入が基準額以下で、ハローワークへの求職申し込みをした方。
申請方法呉市生活支援課内「福祉の窓口」に相談・申請。支援員との面談後、認定審査を経て支給決定。
この給付金のまとめ
この給付金は、失業や廃業、やむを得ない休業で住居を失うおそれのある方に家賃相当額を支給する国の制度です。呉市が窓口となり、離職等の翌日から2年以内の申請が対象です。
原則3か月間、最大9か月まで支給を延長できます。まず呉市役所2階の「福祉の窓口」(生活支援課)に相談することから始めましょう。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 住居を失った、または失うおそれがある方
- 離職・廃業の日から2年以内、またはやむを得ない休業等で収入が減少した方
- 申請時点で世帯の主たる生計維持者であること
- 申請月の世帯収入合計が市の基準額以下(世帯人数により異なる)
- 金融資産が基準額以下
- ハローワークへ求職申し込みをすること
- 支給期間中に誠実な求職活動をすること
申請条件
(1)住居を失った・失うおそれがある(2)離職等の日から2年以内またはやむを得ない休業等で収入減少(3)主たる生計維持者であること(4)申請月の世帯収入が基準額以下(5)金融資産が基準額以下(6)ハローワークへ求職申し込みをすること(7)一定期間内に就職活動をすること
申請方法・手順
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申請方法
- 呉市役所2階 生活支援課「福祉の窓口」に相談(電話:0823-25-3570)
- 支援員との面談で状況を確認
- 必要書類(離職票等)を提出して申請
- 審査後に支給決定(原則3か月、最大9か月延長可)
- 家賃は原則として家主へ直接支給
必要書類
申請書、離職票または廃業届、住民票、収入・資産証明書等(窓口でご確認ください)
お問い合わせ
呉市生活支援課 福祉の窓口 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所2階 電話:0823-25-3570