指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病 医療費の助成(静岡県)
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病の患者が医療費の自己負担を軽減できる静岡県の制度です。長期にわたる療養が必要な疾病を抱える患者に対して、月ごとの医療費自己負担額に上限を設け、それを超えた分を県が助成します。
申請・認定は富士保健所が窓口となり、富士市内の患者は同所に相談します。症状が一定の基準を満たさない場合は対象疾病であっても認定されないことがあります。
小児慢性特定疾病については、保険診療分の自己負担については富士市のこども医療費助成も活用できます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 指定難病(338疾病)、特定疾患、または小児慢性特定疾病の患者であること
- 症状が認定基準を満たすこと(医師の診断書が必要)
- 所得等の要件あり(自己負担上限額は所得区分による)
- 対象疾病に該当しても症状が一定基準未満の場合は認定されないことがある
申請条件
対象疾病に該当すること。症状が一定の基準を満たすこと(認定基準未満は非対象)。
申請方法・手順
申請方法
- 指定難病・特定疾患:富士保健所 医療健康課(電話:0545-65-2659)に相談・申請
- 小児慢性特定疾病:富士保健所 福祉課(電話:0545-65-2654)に相談・申請
- 住所:富士市本市場441-1(静岡県富士総合庁舎1階)
- 詳細は静岡県ウェブサイト(https://www.pref.shizuoka.jp/)を参照のこと
- 小児慢性特定疾病で自己負担が生じた場合は、富士市子育て給付課でこども医療費助成の払い戻し申請も可能
必要書類
診断書(指定医による)、住民票、所得証明書等(詳細は富士保健所に確認)
お問い合わせ
富士保健所 医療健康課(指定難病・特定疾患)電話:0545-65-2659、住所:富士市本市場441-1(静岡県富士総合庁舎1階)/富士保健所 福祉課(小児慢性特定疾病)電話:0545-65-2654
静岡県の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費の助成
保険診療分の医療費自己負担分(実費)。入院時の食事療養費も含む。
20歳未満の児童を扶養し、申請者および扶養義務者の所得税が非課税のひとり親家庭等(母子・父子・両親不在家庭、配偶者が重度障害の家庭、DV保護命令世帯)
こども医療費の助成
通院:1回500円の自己負担(月4回まで、5回目以降は無料)、入院:無料。令和8年10月から完全無償化予定
富士市に住民登録のある0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子ども(健康保険加入者)
沼津市未熟児医療費助成
指定医療機関での入院医療費(保険診療分)を公費助成(所得に応じて一部自己負担あり)
沼津市に住所を有し、出生時体重が2,000グラム以下の赤ちゃん、または医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃんの保護者
自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)
医療費の自己負担が原則1割(所得に応じた月額上限あり)
精神科通院中の方、18歳以上の身体障害者手帳を持つ方(更生医療)、18歳未満の身体に障害のある子ども(育成医療)
浜松市 国民健康保険 出産育児一時金・葬祭費・高額療養費
①出産育児一時金:50万円(直接払制度あり)。②葬祭費:5万円。③高額療養費:自己負担限度額超過分(所得区分により異なる。市民税非課税世帯の場合、月額上限35,400円、4回目以降24,600円)。
浜松市の国民健康保険に加入している方。出産育児一時金:出産した被保険者。葬祭費:死亡した国保被保険者の葬祭を行った方。高額療養費:医療費の自己負担が月の上限額を超えた国保加入世帯。
浜松市 不妊治療費(先進医療費)助成
申請1回につき、治療経費の10分の7以内(最大5万円)
浜松市内(夫婦の両方または一方)に住所があり、浜松市税を完納している夫婦(法律婚・事実婚を含む)。厚生労働省が先進医療実施医療機関として指定した医療機関で、保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて先進医療の治療を受けた方。
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