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ひとり親家庭のための高等職業訓練促進給付金等事業

千葉県

基本情報

給付額月額100,000円(非課税世帯)または月額70,500円(課税世帯)。修了時に修了支援給付金50,000円または25,000円
申請期間修業開始後随時(遡及なし。必ず入学前に相談)
対象地域千葉県
対象者銚子市内に居住する母子家庭の母・父子家庭の父で、(1)児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にある、(2)対象資格の養成機関で6月以上の課程を修業し資格取得が見込まれる、(3)就業または育児と修業の両立が困難、(4)過去に給付金を受給していない、(5)市税等を滞納していない、の全てを満たす方
申請方法修業開始日以後に子育て支援課へ支給申請。毎月10日までに請求書を提出。必ず入学前に事前相談を実施のこと。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の親が看護師や保育士などの資格を取得するための養成機関に通う期間の生活費を銚子市が支援する制度です。非課税世帯には月10万円、課税世帯には月7万500円が支給され、最大4年間継続して受けることができます。
修業最終1年間はさらに月4万円が上乗せされ、修了後には一時金(最大5万円)も支給されます。資格取得後の安定就労を見据えた中長期的な自立支援制度として、ひとり親の経済的負担を大きく軽減します。

申請は入学前の事前相談から始まる必要があるため、早めの行動が重要です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 銚子市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父
  • 以下の全条件を満たす必要があります

主な要件

  • 児童扶養手当受給中か同水準の所得であること(超過後も1年間は継続対象)
  • 看護師・保育士・介護福祉士等の養成機関に6か月以上在籍し、資格取得見込みがあること
  • 就労や育児との両立が困難と認められること
  • 過去に本給付金を受けたことがないこと
  • 市税等の滞納がないこと

申請条件

(1)児童扶養手当受給相当の所得水準であること、(2)対象養成機関で6か月以上修業し資格取得見込み、(3)就業・育児と修業の両立が困難、(4)過去に本給付金を受給していない、(5)市税等の滞納なし

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 必ず入学前に銚子市子育て支援課へ事前相談(遡及支給不可)
  • 修業開始後に支給申請書を提出
  • 毎月10日までに請求書と在籍証明書を提出
  • 支給決定後は翌月から給付金を受け取れます
2

注意事項

  • 申請月以降からの支給開始のため、入学前の相談が不可欠です
  • 修業休止や要件を満たさなくなった場合は速やかに申出が必要

必要書類

支給申請書、在籍証明書等(修業期間中定期的に提出)

お問い合わせ

銚子市 子育て支援課 子育て支援班 電話:0479-24-8967 FAX:0479-25-7502 〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1(銚子市役所本庁舎1階)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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千葉県子育て・出産関連給付金

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物価高対応子育て応援手当(八千代市)

対象児童1人あたり一定額(詳細は市公式サイトで確認)

八千代市に住民登録のある子育て家庭(対象児童の保護者)。支給対象の生年月日・申請期限が延長されている場合あり

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松戸市 物価高対応子育て応援手当

児童一人につき一律2万円(1回のみ、所得制限なし)

松戸市から令和7年9月分の児童手当を受給した方、または公務員職場から同月分を受給し令和7年9月30日時点で松戸市に住民登録がある方。令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児を養育している方も対象。

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松戸市 妊婦支援給付金

1回目(妊娠中):妊婦1人につき5万円、2回目(出産後):子ども・胎児1人につき5万円

令和7年4月1日以降に妊娠届出した妊婦の方。または令和7年3月31日以前に妊娠届出済で出産応援交付金未申請の妊婦の方。

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児童手当

児童1人あたり月額1万円〜3万円(年齢・子の数による)

市原市に住民登録がある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方(公務員は所属庁へ申請)

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物価高対応子育て応援手当

支給対象児童1人当たり一律2万円

令和7年9月分の児童手当支給対象児童(0〜18歳)を養育する方、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童を養育する方

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ひとり親家庭の就業支援(高等職業訓練促進給付金事業)

月額100,000円(非課税世帯)または月額70,500円(課税世帯)。最終1年間は月額4万円追加加算。修了支援給付金:非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円

木更津市内在住のひとり親家庭で20歳未満の児童を扶養している方のうち、(1)児童扶養手当受給または同様の所得水準、(2)対象養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し資格取得見込み、(3)就労・育児と修業の両立が困難と認められた方。過去に高等職業訓練促進給付金を受給した方は対象外。

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