綾瀬市保育士奨学金返済補助金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、綾瀬市内の認可保育施設に新たに採用された保育士を対象に、奨学金返済の負担を軽減するための補助金です。令和2年4月1日以降に常勤として採用された方が、奨学金を利用して保育士資格を取得し自ら返済している場合に、年度ごとに返済額の2分の1(最大20万円)を補助します。
補助期間は最長36か月(育児休業期間を除く)で、最大の補助総額は60万円となります。対象となる奨学金は、日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金をはじめ、複数の育英・福祉資金が含まれます。
申請は年度ごとに必要で、返済完了後に実績報告書等を提出することで補助金が支払われます。保育士不足の解消を目的とした市独自の支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 令和2年4月1日以降に綾瀬市内の認可保育施設に常勤として新規採用された方
- 奨学金を利用して保育士の資格を取得し、自ら返済中の方
- 類似の補助制度を受けていない方
- 常勤職員、または1日6時間以上かつ1か月20日以上勤務している方(これと同等と市長が認めた勤務条件を含む)
- 保育施設を設置・運営している事業者の役員ではない方
対象となる奨学金の種類
- 日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)
- 交通遺児育英会奨学金
- あしなが育英会奨学金
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 社会福祉協議会の生活福祉資金(教育支援費・就学支度費)
申請条件
令和2年4月1日以降に市内認可保育施設に常勤として新規採用されていること。奨学金を利用して保育士資格を取得し自ら返済していること。
類似補助制度を受けていないこと。1日6時間以上かつ月20日以上勤務していること。
施設の役員でないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請は年度ごとに必要です
交付申請時の提出書類
- 綾瀬市保育士奨学金返済補助金交付申請書(第1号様式)
- 雇用証明書(第2号様式)
- 保育士証の写し
- 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類の写し
返済完了後の手続き(補助金受取)
- 実績報告書(第5号様式)
- 雇用証明書(第2号様式)
- 奨学金を返済した証明書の写し(領収書等)
- 奨学金の返済残高証明書の写し
提出先・問い合わせ先
- 綾瀬市役所 健康こども部 子ども・保育課 保育担当
- 電話:0467-70-5667
必要書類
(1)綾瀬市保育士奨学金返済補助金交付申請書(第1号様式)、(2)雇用証明書(第2号様式)、(3)保育士証の写し、(4)奨学金の貸与を受けていることを証明する書類の写し。返済完了後:実績報告書(第5号様式)、雇用証明書、奨学金返済証明書の写し(領収書等)、奨学金の返済残高証明書の写し
お問い合わせ
綾瀬市役所 健康こども部 子ども・保育課 保育担当 電話番号:0467-70-5667
神奈川県の教育・学習支援関連給付金
横浜市高等学校奨学生【給付型奨学金】(令和8年度)
年額60,000円(月額5,000円)・返還不要
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就学援助
学用品費・給食費・修学旅行費等の一部を援助(金額は状況により異なる)
南足柄市立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、経済的理由により就学が困難な方
小・中学校の就学費用を援助(就学援助制度)
学用品費・給食費・修学旅行費・学校給食費など(費目・金額は学年等により異なる)
座間市立小・中学校に通う児童・生徒の保護者で、生活保護受給世帯または経済的に困窮している世帯(生活保護基準に準じた収入水準の世帯)
逗子市就学援助費
学用品費・給食費・修学旅行費等の一部補助(対象費用は年度により異なる)
逗子市立小中学校に就学するお子さんの保護者で、経済的な理由で就学が困難な方。生活保護受給世帯や、市民税非課税世帯等が対象(詳細は申請書で確認)。
令和7年度就学援助制度
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