受付中高齢者支援
都城市介護保険料減免制度(低収入者)
宮崎県
基本情報
給付額保険料年額が第1段階相当額へ変更(減額)
申請期間毎年更新が必要(年1回申請)
対象地域宮崎県
対象者介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の人で、世帯の前年年間収入が1人世帯105万円以下(世帯員1人増えるごとに35万円加算)、市民税課税者に扶養・同居されていない、預貯金160万円以下、居住用以外の処分できる不動産を所有していない人
申請方法毎年、市役所の申請窓口に申請書等を提出。9月以降の申請は申請月以降を月割計算した額が減額
この給付金のまとめ
この減免制度は、収入が少なく生活が困難な高齢者を支援するための都城市独自の介護保険料軽減制度です。介護保険料の所得段階が第2・3段階の方で一定条件を満たす場合、保険料が最も低い第1段階相当額に減額されます。
毎年申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者(6つの条件すべてに該当する人)
①所得段階が第2段階または第3段階であること ②世帯の前年の年間収入金額が以下以下であること ③市民税課税者に扶養されていないこと ④市民税課税者と生計を共にしていないこと ⑤世帯の預貯金が160万円以下であること ⑥居住用以外の処分できる不動産を所有していないこと
- 1人世帯:105万円以下
- 世帯員が1人増えるごとに35万円を加算
申請条件
所得段階が第2・3段階、世帯の前年年間収入1人世帯105万円以下(世帯員1人増えるごとに35万円加算)、市民税課税者に扶養されていない、市民税課税者と生計を共にしていない、世帯の預貯金160万円以下、居住用以外の処分できる不動産を所有していない
申請方法・手順
1
申請手順
- 毎年(年1回)、申請窓口に申請書を提出する
- 申請書、収入を証明する書類、預貯金通帳の写しなどを準備
- 9月以降の申請の場合は申請月以降を月割計算した額が減額される
- 審査後、減免決定通知が届く
2
注意点
- 毎年申請が必要(自動更新ではない)
- 申請時期が遅れると減額期間が短くなる場合がある
必要書類
申請書、収入を証明する書類、預貯金通帳の写しなど
お問い合わせ
都城市 介護保険課(本庁舎1階)電話:0986-23-2111