受付中医療・健康
朝霞市早期不妊治療費助成金
埼玉県
基本情報
給付額上限10万円(治療費から保険給付を差し引いた額)、1組1回まで
申請期間治療終了年度の末日まで(1〜3月終了分は翌年度6月30日まで)
対象地域埼玉県
対象者不妊治療開始時に妻が35歳未満の夫婦で、夫婦の一方または双方が朝霞市在住の方
申請方法こども家庭センター(朝霞市保健センター内)の窓口に必要書類を持参して申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、朝霞市が保険診療で不妊治療を行う若い夫婦を支援するための助成金です。令和4年4月の不妊治療保険適用開始に対応した市独自の制度で、治療開始時に妻が35歳未満の夫婦を対象としています。
体外受精・顕微授精・精巣内精子採取術が対象で、実際の自己負担額(治療費から高額療養費等を差し引いた額)に対して最大10万円を助成します。夫婦1組につき1回限りの給付で、過去に自治体から不妊治療助成を受けたことがない方が申請できます。
早期治療を後押しし、妊娠・出産を望む夫婦の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 令和4年4月1日以降に保険診療で生殖補助医療を開始していること
- 不妊治療開始時点で妻の年齢が35歳未満であること
- 夫婦の一方または双方が朝霞市に住民登録があること
- 過去に朝霞市または他の市区町村から不妊治療の助成金を受けていないこと
対象となる治療
- 保険診療による体外受精または顕微授精(1周期1回分)
- 男性不妊治療(精巣内精子採取術を含む場合)
- 保険外診療(自由診療)の費用は対象外
申請条件
以下の全ての条件に該当すること。
対象治療:保険診療で実施した「体外受精」または「顕微授精」、および男性不妊治療のうち「精巣内精子採取術」を含む治療(1周期1回分)。
保険外診療分は対象外。
- 令和4年4月1日以降に生殖補助医療等を保険診療で開始していること
- 過去に朝霞市または他の市区町村から不妊治療に関する事業の助成金の交付を受けていないこと
- 夫婦の一方または双方が朝霞市に住民登録があること
- 不妊治療開始時の妻の年齢が35歳未満であること
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 治療終了後、医療機関で「早期不妊治療費実施証明書(様式第5号)」に記入してもらう
- 申請書類一式を揃える(申請書、証明書、領収書原本、本人確認書類等)
- こども家庭センター(朝霞市保健センター1階)の窓口に持参して申請
- 治療終了年度の末日が申請期限(1〜3月終了分は翌年度6月30日まで)
2
注意事項
- 夫婦1組につき1回限りの助成のため、申請は慎重に
- 保険給付(高額療養費・付加給付)の見込額を差し引いた額が助成対象
必要書類
1. 朝霞市早期不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) 2. 朝霞市早期不妊治療費実施証明書(様式第5号)※医療機関が記入 3. 治療に要した費用の領収書(原本) 4. 夫婦であることを確認できる書類 5. 住所を確認できる書類(朝霞市に住民登録がない方のみ) 6. 申請者名義の金融機関口座の通帳等の写し 7. 保険診療による不妊治療に係る確認書
お問い合わせ
こども家庭センター(朝霞市保健センター内) 朝霞市本町1-7-3 1階