受付中生活支援

本庄市犯罪被害者等支援見舞金

埼玉県

基本情報

給付額遺族見舞金:30万円、傷害見舞金:10万円
申請期間随時受付(令和5年4月1日以降の被害が対象)
対象地域埼玉県
対象者令和5年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けた本庄市民。遺族見舞金:犯罪行為により死亡した市民の遺族。傷害見舞金:療養期間1か月以上かつ3日以上の入院を要する傷害を受けた被害者本人
申請方法申請が必要。危機管理課(市役所3階)に相談・申請

この給付金のまとめ

この見舞金は、犯罪被害者とその遺族を支援するために本庄市が条例に基づき支給するものです。犯罪行為で亡くなった方の遺族には30万円(遺族見舞金)、一定以上の傷害を受けた被害者本人には10万円(傷害見舞金)が支給されます。
令和5年4月1日以降の被害が対象で、申請が必要です。まずは危機管理課または相談窓口へご連絡ください。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 令和5年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けた本庄市民
  • 遺族見舞金:犯罪行為により死亡した市民の遺族
  • 傷害見舞金:犯罪行為により「療養期間1か月以上かつ3日以上の入院」を要する傷害を受けた被害者本人
  • 申請が必要

申請条件

令和5年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けた本庄市民であること。傷害見舞金は療養期間1か月以上かつ3日以上の入院を要する傷害であること

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 1. 危機管理課(市役所3階)に電話または窓口で相談
  • 2. 申請書類を受け取り必要事項を記入
  • 3. 必要書類とともに提出
  • 4. 審査後、見舞金が振り込まれる
  • 緊急相談:彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター(0120-735-001)、アイリスホットライン(0120-31-8341、24時間)

必要書類

詳細は危機管理課に問い合わせ

お問い合わせ

市民生活部危機管理課安全安心係(市役所3階)〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号 電話:0495-25-1184 ファックス:0495-22-0602 受付時間:平日8時30分〜17時15分

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