受付中住宅
米子市住宅再建等支援金及び修繕促進支援金
鳥取県
基本情報
給付額損害割合・被害状況により異なる(窓口で案内)
申請期間令和8年3月9日(月)午前9時から。受付時間:平日9時〜17時。
対象地域鳥取県
対象者令和8年1月6日の地震で被災した米子市内の住宅所有者・世帯主
申請方法【修繕促進支援金】電子申請(とっとり電子申請サービス)または窓口申請。【再建等支援金】窓口申請のみ(米子市役所第2庁舎1階)。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和8年1月6日に発生した地震(米子市震度5弱)で住宅が被災した方を支援するために米子市が独自に設けた給付制度です。被害の程度に応じて2種類の支援金があり、損害割合10%未満の比較的軽微な被害には「住宅修繕促進支援金」、損害割合10%以上の大きな被害には「住宅再建等支援金」が交付されます。
申請には罹災証明書が必要で、修繕促進支援金は電子申請と窓口申請の両方が利用できますが、再建等支援金は窓口での申請のみとなります。受付は令和8年3月9日から米子市役所第2庁舎1階の罹災関連総合窓口で行われており、平日の9時から17時まで対応しています。
地震被災から生活再建を目指す方はお早めに申請窓口へご相談ください。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 令和8年1月6日に発生した地震(米子市震度5弱)で住宅が被災した方
- 住宅の所有者または世帯主であること
- 罹災証明書を取得していること
- 住宅修繕促進支援金:損害割合10%未満の被災住宅が対象
- 住宅再建等支援金:損害割合10%以上の被災住宅が対象
- 支援金の額や詳細な条件は被災状況により異なるため、窓口での確認が必要
申請条件
令和8年1月6日発生の地震で住宅が被災していること。罹災証明書の取得が必要。
損害割合10%未満は修繕促進支援金、10%以上は再建等支援金の対象。
申請方法・手順
1
申請方法・手続き
- 受付開始日:令和8年3月9日(月)午前9時から
- 受付場所:米子市役所 第2庁舎1階 罹災関連総合窓口
- 受付時間:平日9時〜17時(土日祝日を除く)
2
住宅修繕促進支援金(損害割合10%未満)
- 電子申請:とっとり電子申請サービスから申請可能
- 窓口申請:紙または電子申請のサポートを受けて申請
- 必要書類:罹災証明書、振込先口座情報のわかるもの
3
住宅再建等支援金(損害割合10%以上)
- 窓口申請のみ(電子申請不可)
- 必要書類:窓口で被災状況を確認した上で案内
- 問い合わせ:特設電話 0859-21-0066
必要書類
罹災証明書、世帯主または所有者の振込先口座情報のわかるもの(修繕促進支援金)。再建等支援金は被災状況により異なるため窓口で確認。
お問い合わせ
罹災関連総合窓口(米子市東町161番地2 米子市役所第2庁舎1階)特設電話:0859-21-0066。防災安全課:0859-23-5337