空家等解体撤去支援事業補助金
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、会津若松市内の管理不全な空家を解体・撤去する費用の一部を補助する制度です。対象工事経費の5分の1以内、上限30万円が補助されます。
会津地域外から移住して跡地に自己住宅を新築する場合や、地域活性化に資する公共性・公益性のある取組を行う場合は最大20万円が加算され、最大50万円まで受け取れます。令和5年度より開始されており、令和8年度は4月13日から随時受付(予算上限あり)。
安全なまちづくりと居住環境改善を目指す取組で、空家の所有者や相続人が利用できます。施工は市内業者に限られ、交付決定前の着工は補助対象外となりますので、必ず事前協議・交付決定を受けてから工事に着手してください。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 空家等の所有者、相続人、または所有者等から解体撤去の同意を得た者
- 空家が会津若松市内に所在すること
- 同一敷地内に居住その他の使用実績がないこと
- 会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けていないこと
- 支援事業の手引きに定める判定基準表の評定内容2項目以上に該当すること
- 他に所有者・相続人がいる場合は全員の同意を得ていること
- 抵当権等が設定されていないこと(権利者の同意がある場合を除く)
- 施工は市内業者であること
- 交付決定前に着工していないこと
加算要件(最大20万円)
- 会津地域以外からの移住者で、解体撤去後に自身の居住を目的として家屋を新築する場合
- 解体撤去後、地域の活性化に資する公共性・公益性のある取組を行う場合
申請条件
空家が市内に所在すること、同一敷地内に居住実績がないこと、住宅取得支援補助金を受けていないこと、判定基準表の評定内容2項目以上に該当すること、他の所有者・相続人全員の同意があること、抵当権等が設定されていないこと(権利者の同意がある場合を除く)、市内業者が施工する工事であること、交付決定前に着工していないこと
申請方法・手順
申請方法
1. 「支援事業の手引き」と「交付要綱」を確認し、補助対象かどうかを確認する 2. 事前協議書(第1号様式)等の書類を準備し、建築住宅課へ事前協議を申し込む 3. 市から事前協議の回答を受ける 4. 交付申請書(第6号様式)等を提出し、交付決定通知を受ける 5. 交付決定後に工事を着工する(決定前の着工は対象外) 6. 工事完了後30日以内または令和9年3月末日(早い方)までに完了報告書と必要書類を提出する 7. 補助金請求書(第12号様式)を提出し、補助金を受け取る 申請受付:令和8年4月13日(月)より随時(予算に達し次第終了) 問合先:建築住宅課 建築指導グループ(電話:0242-23-7014)
必要書類
事前協議書(第1号様式)、空家に関する証明(第2号様式)、工事同意書(第3号様式)、事業計画書(加算要件該当の場合)、交付申請書(第6号様式)、債権者登録申請書、工事完了後は完了報告書(第10号様式)と必要書類(マニフェストの写し等)
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
基本の上限額は30万円(対象工事経費の5分の1以内)です。会津地域外からの移住者が跡地に自己住宅を新築する場合や、地域活性化に資する取組を行う場合は最大20万円が加算され、最大50万円まで受け取れます。
工事はどこの業者に頼めばよいですか?
市内業者が施工する工事が補助対象です。市外業者への発注は補助対象外となりますのでご注意ください。
交付決定前に工事を始めてしまった場合はどうなりますか?
交付決定前に着手した工事は補助対象外となります。必ず市の交付決定通知を受けてから着工してください。
家の一部だけを解体する場合も対象ですか?
家屋の一部のみの解体工事費用、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象外です。建物全体の解体が対象となります。
申請期限はありますか?
令和8年4月13日(月)より随時受付ですが、予算上限に達し次第終了します。また、令和8年度内(令和9年3月末)に工事が完了する事業に限ります。
お問い合わせ
会津若松市役所 建築住宅課 建築指導グループ|電話:0242-23-7014|FAX:0242-39-1454