重度身体障害者住宅改造費補助金
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で生活する重度身体障がい者(児)の住宅を改造するための費用を大田原市が補助する制度です。浴室・トイレ・台所・玄関などのバリアフリー改修工事のほか、福祉機器の購入・取付費も対象となります。
補助額は工事費用の4分の3相当で、上限は24万円(1,000円未満切り捨て)。補助は1人につき1回限りの制度です。
対象となるのは、身体障害者手帳を持ち、両下肢・体幹障がい1〜2級など一定の障がいを有する市内在住者とその同一世帯の親族等で、非課税世帯や所得税16,200円以下の世帯など所得要件があります。申請前に必ず福祉課への事前相談が必要です。
対象とならない場合でも、居宅生活動作補助用具の給付制度が利用できる場合があります。
対象者・申請資格
対象者・要件
以下の全ての条件を満たす方(またはその同一世帯の親族等)が対象です。 ■ 基本要件 ■ 障がいの要件(いずれかに該当すること) ■ 所得要件(いずれかに該当すること)
- 大田原市内に住所を有していること
- 過去にこの事業による補助を受けたことがないこと
- 両下肢または体幹障がい1級・2級
- 一下肢機能全廃+両上肢機能全廃(下肢3級・上肢1級相当)
- 一下肢機能全廃+両上肢機能著しい障がい・一上肢全廃(下肢3級・上肢2〜3級相当)
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障がい1〜2級
- 生活保護法による被保護世帯
- 市町村民税非課税世帯
- 市町村民税均等割のみ課税世帯
- 所得税課税世帯で前年分所得税16,200円以下、または世帯の生計中心者の所得税が非課税の世帯
申請条件
- 市内に住所を有していること
- 過去にこの事業による補助を受けたことがないこと
- 身体障害者手帳の交付を受け、両下肢・体幹障がい1〜2級、または特定の複合障がいを有すること
- 世帯が生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、または所得税16,200円以下の世帯に該当すること
申請方法・手順
申請方法
■ 事前相談(必須) ■ 申請書類の準備 ■ 申請の流れ 1. 福祉課に事前相談 2. 補助対象かどうかを確認 3. 工事業者に見積依頼 4. 申請書類一式を福祉課に提出 5. 交付決定後に工事着工 6. 工事完了後に実績報告・精算 ■ 注意事項
- 工事着工前に必ず大田原市福祉課障害福祉係へ相談すること
- Tel: 0287-23-8921
- 補助金交付申請書(福祉課窓口にて無料配布)
- 工事の略図および改造予定箇所の写真
- 工事業者からの見積書
- 補助決定前に工事を着工した場合は補助対象外になる可能性があります
- 補助は1人1回限りです
必要書類
- 補助金交付申請書(福祉課窓口にて配布)
- 工事の略図および改造予定箇所の写真
- 見積書
よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
対象工事費の4分の3相当の金額が補助されます。上限は24万円(1,000円未満切り捨て)です。例えば工事費が20万円の場合、補助額は15万円となります。
どんな工事が対象になりますか?
現在居住している家屋の浴室・便所・台所・玄関等の改造工事、増築、および福祉機器(手すり設置、段差解消設備など)の購入費・取付費が対象です。
所得が高い場合は申請できませんか?
所得要件があり、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯、または前年の所得税が16,200円以下の世帯が対象です。この要件を超える場合は対象外ですが、別途「居宅生活動作補助用具給付事業」が利用できる場合があります。
以前に補助を受けたことがある場合は申請できますか?
この制度は1人1回限りです。過去に同事業の補助を受けた方は対象外となります。
賃貸住宅でも申請できますか?
「現に居住する家屋」が対象のため、賃貸住宅も申請可能な場合があります。ただし、事前に福祉課へ相談して確認することをお勧めします。
お問い合わせ
大田原市 福祉課 障害福祉係 TEL: 0287-23-8921 FAX: 0287-23-1389 E-Mail: fukushi@city.ohtawara.tochigi.jp 所在地: 栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階