受付中生活支援

富士見市災害見舞金

埼玉県

基本情報

給付額死亡:120,000円、負傷・疾病:40,000円、全焼・全壊・流出:100,000円、半焼・半壊:50,000円、消火活動による被害:40,000円、床上浸水:50,000円
申請期間随時受付(災害発生後)
対象地域埼玉県
対象者火災や風水害等の自然災害により住居に被害を受けた富士見市民。死亡の場合はその遺族。
申請方法被害発生後、福祉政策課 福祉政策係に連絡・相談。

この給付金のまとめ

この給付金は、火災や台風・大雨などの自然災害により住居に被害を受けた富士見市民を支援するための見舞金制度です。被害の程度に応じて4万円から12万円が支給され、住居の全焼・全壊の場合は10万円、床上浸水や半壊の場合は5万円が目安です。
火災による死亡の場合は遺族に12万円の弔慰金が支給されます。申請は被害発生後に市の福祉政策課へ相談することで手続きが開始されます。

対象者・申請資格

対象となる被害と支給額

  • 死亡(弔慰金):120,000円
  • 災害による負傷・疾病:40,000円
  • 住居の全焼・全壊または流出:100,000円
  • 住居の半焼・半壊:50,000円
  • 消火活動による住居の被害:40,000円
  • 住居の床上浸水:50,000円

対象者の条件

  • 富士見市内に住所があること
  • 火災・風水害等の自然災害により被害を受けた市民

申請条件

富士見市内に住所を有し、火災・風水害等の自然災害により住居に一定規模以上の被害を受けた市民であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

※緊急の場合はまず被害状況を確保・記録しておくことが重要

  • 災害(火災・洪水等)による被害が発生したら、まず市の福祉政策課 福祉政策係(049-252-7102)に連絡する
  • 担当者から必要書類の案内を受ける
  • 被害状況を確認できる書類を揃えて申請する
  • 審査後、指定口座に見舞金が振り込まれる

必要書類

被害状況を確認できる書類(被害証明書等)

よくある質問

どのような災害が対象ですか?

火災や台風・大雨などの風水害、その他の自然災害が対象です。地震による被害も含まれる場合があります。

床上浸水で申請できますか?

はい、床上浸水は50,000円の見舞金の対象です。床下浸水は対象外となります。

いつまでに申請すればいいですか?

被害発生後、できるだけ早めに市の福祉政策課にご連絡ください。期限については個別にご確認ください。

半壊と全壊の違いは何ですか?

半壊は住居の一部が損傷した状態(50,000円)、全壊は居住が困難なほど損傷が激しい状態(100,000円)です。判定は市が行います。

お問い合わせ

福祉政策課 福祉政策係 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階 電話番号:049-252-7102 FAX:049-255-1395

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