受付中住宅
耐震診断・耐震改修工事補助金
埼玉県
基本情報
給付額耐震診断(戸建て):費用の3分の2以内・上限7万円、耐震改修工事(戸建て):費用の5分の4以内・上限100万円。分譲マンションは戸数×3万円(上限150万円)など別途設定。
申請期間令和8年12月28日まで(令和8年度)
対象地域埼玉県
対象者市内に住所を有し、本人または一親等以内の親族が所有する住宅(昭和56年5月31日以前建築)に居住している方で、市税の滞納がない方。分譲マンションの場合は管理組合等の決議が必要。
申請方法建築課(住まい支援担当)に事前相談の上、申請書を提出。補助金の交付決定後に工事を着工すること(決定前着工は補助対象外)。申請から交付決定まで3週間前後。
この給付金のまとめ
この補助金は、昭和56年5月以前に建てられた旧耐震基準の住宅を持つ富士見市民が、耐震診断や耐震改修工事を行う際に費用の一部を補助する制度です。戸建て住宅の耐震改修工事では最大100万円の補助が受けられます。
地震に強い住宅にするための費用負担を大幅に軽減できます。令和8年度の申請期限は12月28日で、補助金の交付決定前に工事を始めると対象外になるため、事前の申請が必須です。
対象者・申請資格
対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた市内の住宅・分譲マンション
- 昭和56年6月1日以後に増築された部分は除く
対象者の条件
- 市内に住所があること
- 本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住していること
- 市税の滞納がないこと
- 分譲マンションは管理組合等の決議が必要
補助金額
- 戸建て耐震診断:費用の2/3以内・上限7万円
- 戸建て耐震改修:費用の4/5以内・上限100万円
- 分譲マンション耐震診断:費用の2/3・戸数×3万円(上限150万円)
申請条件
(1)昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた市内の住宅(2)市内に住所を有し、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住(3)市税の滞納なし(4)分譲マンションは管理組合等の決議あり
申請方法・手順
1
申請の流れ
申請期限:令和8年12月28日
- まず市の建築課(住まい支援担当)に事前相談する
- 耐震診断業者または耐震改修業者を選定する(市内業者一覧も公開中)
- 申請書と必要書類を提出し、補助金交付決定を待つ(3週間前後)
- 交付決定後に工事を着工する(決定前着工は補助対象外)
- 工事完了後に実績報告書を提出する
- 補助金が振り込まれる
必要書類
申請書(富士見市既存住宅耐震診断補助金交付申請書等)、工事費見積書、現況・施工予定箇所の写真(日付入り)、工事箇所の図面、建築確認済証(必要な場合)
よくある質問
旧耐震基準の家かどうか分かりません。
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅が旧耐震基準です。建築確認済証の日付や登記簿で確認できます。不明な場合は市の建築課にお問い合わせください。
工事前に申請が必要ですか?
必ず申請・交付決定後に工事を始めてください。交付決定前に着工した場合は補助の対象外となります。
耐震診断と耐震改修の両方に申請できますか?
はい、両方に申請可能です。それぞれ別々に補助を受けられます。
市内業者でないといけませんか?
耐震診断・耐震改修ともに業者の制限はありませんが、市内業者の一覧も市のホームページで公開されています。
マンションの場合はどうなりますか?
分譲マンションの場合は管理組合等の決議が必要で、補助金の計算方法も戸建てと異なります。詳細は市の建築課にご相談ください。
お問い合わせ
建築課(住まい支援担当)電話番号:049-251-2711(富士見市役所代表)