受付中住宅

富士見市空家除却補助金

埼玉県

基本情報

給付額補助対象経費の3分の1(上限30万円)
申請期間令和8年4月1日から令和9年1月31日まで(令和8年度)。実績報告は令和9年3月31日まで。
対象地域埼玉県
対象者昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て空家(1年以上居住・使用なし)の所有者または相続人で、個人かつ市税の滞納がない方。
申請方法事前に建築課に相談し、必要書類を揃えて申請書を提出。補助金交付決定後に工事を開始すること(決定前着工は補助対象外)。建設業法許可または建設リサイクル法登録業者による工事が必要。

この給付金のまとめ

この補助金は、旧耐震基準(昭和56年5月以前建築)の空家を解体・除却する際の費用の一部を富士見市が補助する制度です。1年以上使用されていない一戸建て空家が対象で、解体工事費用の最大3分の1(上限30万円)が補助されます。
老朽化した空家の解体を促進し、地域の安全性を高めることを目的としています。令和8年度は4月1日から受付開始で、1月31日が申請期限です。

対象者・申請資格

対象となる空家の条件

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 一戸建ての住宅(住宅部分が2分の1以上)
  • 1年以上居住・使用していないもの
  • 空家特措法の勧告(第14条第2項)を受けていないもの
  • 除却について所有者全員の同意があること

対象者の条件

  • 空家の所有者または相続人
  • 個人(法人は不可)
  • 市税の滞納なし
  • 過去に本補助金を受けていない

申請条件

(1)昭和56年5月31日以前建築(2)一戸建て住宅(住宅部分2分の1以上)(3)1年以上居住・使用していない(4)空家特措法第14条第2項の勧告を受けていない(5)除却について所有者等全員の同意あり(6)空家の所有者または相続人(7)個人(法人不可)(8)市税の滞納なし(9)過去に本補助金の交付を受けていない

申請方法・手順

1

申請の流れ

※建設業法許可または建設リサイクル法登録業者による工事であること

  • まず市の建築課(住まい支援担当)に相談する
  • 必要書類(申請書・事業計画書・収支予算書・同意書等)を準備する
  • 申請書を提出し、補助金交付決定を待つ
  • 交付決定後に解体工事を開始する(決定前着工は対象外)
  • 工事完了後に実績報告書を提出する(令和9年3月31日まで)
  • 補助金が振り込まれる

必要書類

富士見市空家除却補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、同意書、委任状(必要な場合)等(詳細は市に要相談)

よくある質問

相続した空家でも申請できますか?

はい、相続人も申請対象です。ただし所有者全員の同意書が必要です。

工事前に交付決定が必要ですか?

必ず補助金の交付決定後に工事を開始してください。決定前に着工した場合は補助の対象外となります。

昭和57年以降に建てられた空家は対象ですか?

本補助金は昭和56年5月31日以前建築の旧耐震基準の建物が対象です。昭和57年以降の建物は対象外です。

どんな業者でも工事できますか?

建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事である必要があります。

店舗兼住宅でも申請できますか?

住宅部分が建物全体の2分の1以上であれば対象となります。

お問い合わせ

建築課(住まい支援担当)電話番号:049-251-2711(富士見市役所代表)

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