受付中住宅
木造住宅除却補助制度
大阪府
基本情報
給付額除却工事費の1/2またはm2単価34,100円×延床面積×23/100のいずれか低い額(上限20万円)
申請期間令和7年度は受付終了。令和8年度の開始時期は調整中(詳細は市HPを確認)
対象地域大阪府
対象者河内長野市内の耐震診断で倒壊危険性が確認された1年以上空き家の木造住宅の所有者(所得要件あり)
申請方法除却工事の前に必ず交付申請の手続きが必要。申請書類を市役所まちづくり推進課に提出(窓口または郵送)。交付決定通知前に工事契約した場合は補助不可。
この給付金のまとめ
この補助金は、地震に弱い危険な空き家木造住宅の除却費用を補助する制度です。昭和56年以前の旧耐震基準で建てられ、耐震診断で「倒壊の可能性がある」と診断された1年以上空き家の木造住宅が対象です。
除却工事費の1/2(上限20万円)が補助されます。重要なのは、必ず工事着工前に交付申請を行うことです。
工事前に申請しないと補助金を受けられません。令和7年度の受付は終了しており、令和8年度の詳細は市ホームページで公開予定です。
対象者・申請資格
対象建物の要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
- 市内の一戸建て・長屋・共同住宅(店舗部分が1/2未満のものも含む)
- 1年以上空き家であること
- 耐震診断で「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定
対象者の要件(個人の場合)
- 市民税課税総所得金額507万円未満
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 特定の補助金を既に受けていないこと
申請条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建て住宅・長屋・共同住宅
- 建築構造が木造
- 1年以上居住しておらず空き家であること
- 耐震診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」
- 市民税課税総所得金額が507万円未満(個人の場合)
- 市税(市民税・固定資産税等)を滞納していないこと
- 除却工事前に交付申請を行うこと
申請方法・手順
1
申請手順
- 耐震診断を受ける(未実施の場合は別途申請が必要)
- 診断で要除却と判定されたら、まちづくり推進課に相談
- 工事着工前に交付申請書を提出(必須)
- 交付決定通知後に工事着工
- 工事完了後に完了報告書を提出
2
注意事項
- 令和8年度の受付開始時期は調整中
- 予算の範囲内で実施(予算切れの場合は年度途中で終了)
必要書類
申請書(様式第1号)、着手届(様式第4号)、完了報告書(様式第9号)、耐震診断結果書、工事見積書等
よくある質問
工事を先に始めてしまいましたが、後から申請できますか?
できません。交付決定通知前に除却工事の契約をした場合は補助金を交付できません。必ず工事の前に交付申請を行い、交付決定通知を受けてから工事を進めてください。
耐震診断を受けていない場合はどうすればよいですか?
まず耐震診断を受ける必要があります。河内長野市では耐震診断の補助制度もあります。まちづくり推進課にご相談ください。
上限の20万円とはどういう意味ですか?
補助額の上限が20万円です。実際の除却工事費が高額であっても、補助金は最大20万円となります。計算式は工事費の1/2と面積計算額のいずれか低い方が補助額です。
令和8年度はいつから申請できますか?
令和8年度の受付開始時期は現在調整中です。市のホームページで公開されますので定期的にご確認ください。
お問い合わせ
河内長野市役所4階 まちづくり推進課 Tel:0721-53-1111