受付中住宅
令和8年度空き家等老朽木造住宅の除却補助(池田市)
大阪府
基本情報
給付額20万円(定額補助)
申請期間令和8年度(詳細は都市政策課に確認)
対象地域大阪府
対象者昭和56年5月31日以前に建築された耐震性が不足する木造住宅(住宅の不良度判定評点100以上)の所有者(原則、法人除く)で、市税の滞納がなく、年間所得が1,200万円以下の方
申請方法必ず事前協議が必要。事前協議書を池田市都市整備部都市政策課に提出後、申請手続きへ。除却工事は建築業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者が施工すること。
この給付金のまとめ
この補助金は、昭和56年5月以前に建てられた耐震性が不足する木造住宅を取り壊す費用を定額20万円で補助する池田市独自の制度です。老朽化した危険建築物の解体を促進し、安全なまちづくりを進めるための制度で、令和8年度も受付中です。
必ず事前に都市政策課へ相談の上、申請書類を揃えてください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 建築物の所有者(個人)であること(法人は原則除く)
- 市税を滞納していないこと
- 年間所得が1,200万円以下であること
対象建築物の条件
- 一戸建てまたは長屋建ての木造住宅(2階建て以下)
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
- 過去10年以内に池田市の補助を受けて改修等をしていない
- 耐震性が不足している(住宅の不良度判定評点100以上)
申請条件
- 対象建築物の所有者(原則、法人は除く)
- 市税を滞納していないこと
- 年間所得が1,200万円以下であること
- 一戸建てまたは長屋建ての木造住宅(2階建て以下)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 過去10年以内に本市の補助を受けて改修等を行っていないもの
- 耐震性が不足しているもの(住宅の不良度判定評点100以上)
- 補助金交付決定通知後、3ヶ月以内に工事着手が必要
申請方法・手順
1
申請の流れ
- (1)まず池田市都市政策課に事前相談(必須)
- (2)事前協議書を提出
- (3)申請書類を揃えて申請
- (4)補助金交付決定後、3ヶ月以内に工事着手
- (5)工事完了後、完了報告・交付請求
- 注意:除却工事は建築業法または建設リサイクル法の許可・登録業者が必要
- 問い合わせ:都市政策課 Tel:072-754-6283
必要書類
申請書各種様式、他の所有者からの同意書(共有者がいる場合)、口座振込依頼書、建設業許可証の写し等
お問い合わせ
池田市都市整備部都市政策課(池田市役所6階)住宅担当 Tel:072-754-6283